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2024 年 11 月 1 日,商務省、中国証券監督管理委員会、国務院国有資産監督管理委員会、州税務局、国家市場規制総局、国家外為総局は「上場企業に対するバカラ ルールによる戦略的投資の管理に関する措置」(以下「新措置」という)を改定し公布しました。外国人投資家は国内投資家ほど都合よく中国の上場企業の株を売買できないため,適格外国機関投資家 (QFII) を通じた中国国内の上場企業への投資を除く,戦略的投資は、バカラ ルールが中国の上場企業に投資するための最も重要なチャネルの 1 つ。バカラ ルールの上場企業への戦略的投資に関する制度的枠組みは、2005 年に商務省によって発行されました、中国証券監督管理委員会、州税務局、元国家工商総局、国家外為管理局およびその他の5つの部門が発行する「上場企業に対するバカラ ルールによる戦略的投資の管理に関する措置」によって制定,そして2015年に一度改訂されました(以下「オリジナルの措置」といいます),修正内容は元の第 7 条の 5 番目の項目を削除するだけです,元の「措置」は、策定されてから 19 年が経過した現在も大幅に改訂されていないことがわかります;しかしそれまでの間,中国の証券市場の規模は大きな変化を遂げた,外国投資法、証券法、会社法およびその他の法令も公布または大幅に改正されました,上場企業に関連する規制制度も大幅な調整を受けました,したがって,元の「措置」のこの改訂は非常に必要です。
元の「措置」(2015 年改訂)と新しい「措置」を比較し、以下の表にまとめました。
上の表で比較してください,見えます,2015 年版との比較,このリビジョンにはさらに多くのコンテンツが含まれています,主な改訂に対する私たちの解釈は次のとおりです:
一、承認プロセスを簡素化する
1. 商務部門の事前承認はその後の報告に応じて調整されます
新たな「措置」は外商投資法規の改正に対応,外国人バカラ ルールは上場企業への戦略的投資について商務省の承認を得る必要がなくなりました。元の「措置」の第 3 条には、「商務省の承認を得て」と規定されています。,バカラ ルールは、これらの措置に従って上場企業に戦略的投資を行うことができます。」,新しい「措置」により事前承認が事後報告に調整される,したがって,上場企業は事前に関連申請書類を商務省に提出する必要がなくなりました,投資完了後、商務省に行って外商投資企業承認証明書を取得する必要はありません;投資完了後の外国人バカラ ルールまたは上場企業,必要に応じて、投資情報を管轄の商務部門に提出するだけで済みます。
2. 外国バカラ ルールアクセスに対するネガティブリストの要件を遵守する必要がある
注意する必要があるのは,バカラ ルールの上場企業への戦略的投資は商務省の承認を必要としなくなりましたが,それでも外国投資アクセスのネガティブリストの要件に従う必要があります。外国人投資家は、外国投資アクセスのネガティブリストで禁止されている投資分野を含む上場企業に戦略的投資を行うことは許可されていません,外国人投資家は、外国投資アクセスのネガティブリストによって制限されている投資分野に関与する上場企業に戦略的投資を行っています,ネガティブリストに規定されている資本要件を満たす必要があります、上級管理者の要件など、アクセス制限に対する特別な管理措置。上場企業による目標を絞った新株発行を通じて戦略的投資が実施される,上場企業は、戦略的投資に外国投資アクセスのネガティブリストが含まれるかどうかを判断するために仲介業者を雇う必要があります、新しい「措置」第 5 条の規定に適合するかどうか,デューデリジェンスを実施し、意見を表明する。合意により移転された戦略的投資、公開買い付けにより実施,バカラ ルールは、戦略的投資に外国投資アクセスのネガティブリストが含まれるかどうかを判断するために仲介者を雇う必要があります,新しい「措置」の第 5 条から第 7 条に準拠しているかどうか、第10条第2項の規定,デューデリジェンスを実施し、意見を表明する。
二、戦略的バカラ ルールの範囲を拡大
元の「措置」では、法律に従った設立のみが許可されていました、バカラ ルールとして活動する外国法人またはその他の組織,新しい「措置」により戦略的バカラ ルールの範囲が拡大,外国法人またはその他の組織を除く,外国の自然人も戦略的バカラ ルールとして戦略的投資を実行することが許可されています。
また,新しい「措置」によると,海外に定住した中国人,上場企業に戦略的投資を実行する人,処刑を参照。この条項は海外に定住した中国国民を意味します,バカラ ルールとして国内上場企業に戦略的投資を行うこともできます。
三、バカラ ルールの資産要件の緩和
当初の「措置」では、バカラ ルールの海外実質資産総額が1億米ドル以上、または運用中の海外実質資産総額が5億米ドル以上であることが求められていました,新しい「措置」はバカラ ルールが上場企業の支配株主になった場合にのみ適用される,元の標準を維持,実際の資産総額が 1 億米ドル以上、または運用している実際の資産総額が 5 億米ドル以上であることが必要;外国人投資家が上場企業の支配株主にならない場合,実際の資産総額が 5,000 万米ドル以上、または運用中の実際の資産総額が 3 億米ドル以上であることのみを要件とします。注意する必要があるのは,元の「対策」で必要な実際の資産/管理資産はすべて「海外」,新しい「措置」にはこの制限はありません,「国内」または「海外」の実物資産/管理されている実物資産を使用できることを意味します。
四、株式保有比率要件を緩和
オリジナルの「措置」規定,バカラ ルールによる上場会社への最初の戦略的投資によって取得される上場会社の株式の割合は10%以上であること,目標を絞った発行の形で実施される戦略的投資のための新しい「措置」,株式保有比率要件なし,つまり、ターゲットを絞った発行による戦略的投資の場合,外国人投資家に対する最低株式保有要件なし。合意による譲渡、株式公開買い付けによる戦略的投資の場合,新たな「措置」により、バカラ ルールの最低株式保有要件が5%に引き下げられる。
五、保持時間要件を短縮
オリジナルの「措置」規定,バカラ ルールが上場企業への戦略的投資により取得した上場企業の株式は、3 年以内に譲渡してはならない,つまり、戦略的投資の株式保有のロックアップ期間は少なくとも 3 年間です。新たな「措置」により、外国人投資家の株式保有のロックアップ期間が12か月以上に調整される。もちろん,他の法律や規制により、より長いロックアップ期間が必要な場合 (中華人民共和国証券法第 75 条など),これも従うべきです。
注意する必要があるのは,株式保有の最低ロックアップ期間を12か月に調整すると物議を醸す可能性がある,やっぱり,新たな「措置」で定義される「戦略的投資」とは、「バカラ ルールによる上場企業を通じた対象を絞った新株発行」、契約の譲渡、公開買付けその他国内法令で定める方法により、上場会社のA株を中長期的に取得し、保有する行為」。したがって,12 か月が「中長期」保有とみなされるのに十分な期間であるかどうかについて,まださらなる議論が必要。
6、新しい戦略的バカラ ルールを追加する具体的な方法
1.オリジナルの「措置」によると,戦略的バカラ ルールは私募と契約譲渡を通じてのみ行うことができます,新たな「措置」により、戦略的バカラ ルール手法として公開買い付けが追加される。
2.新しい「措置」は、私募を通じて戦略的投資を実施するための 2 つの具体的な方法を明確にします,外国人バカラ ルールは、上場会社の取締役会によって事前に決定された発行対象として新株を引き受けることができます(つまり、価格固定および固定増額),入札によって決定される発行目標として新株を予約することもできます。上記の 2 種類のアクティビティに対して実行する必要がある具体的な手順は次のとおりです。
(1) 外国人バカラ ルールは、上場会社の取締役会があらかじめ定めた発行対象者として新株式を引き受ける,戦略的投資は次の手順に従って処理する必要があります:
(1) 上場企業がバカラ ルールと私募契約を締結;
(2) 上場会社の取締役会が、バカラ ルールを対象とした新株発行に関する関連決議を可決する,この戦略的投資がこれらの措置で規定されている条件を満たしているかどうかを開示;
(3) 上場企業の株主総会は、バカラ ルールを対象とした新株発行に関する関連決議を可決しました;
(4) バカラ ルール、証券取引所が要求する登録手続きを完了する,登録決定を得る;
(5) 上場会社が証券登録清算機関に株式登録手続きを申請;
(6) 上場企業が目標とする発行を完了した後,バカラ ルールまたは上場企業は投資情報を管轄商務部門に提出。
(2) 外国人バカラ ルールが入札により決定した発行対象として新株を引き受ける,戦略的投資は次の手順に従って処理する必要があります:
(1) 上場会社の取締役会、株主総会は、目標とする新株発行に関する関連決議を可決しました;
(2) バカラ ルール、証券取引所は株式発行の登録手続きを規定している,登録決定を得る;
(3)入札により外国人投資家が発行対象者として決定された後,上場企業はバカラ ルールと私募契約を締結;
(4) 上場会社が証券登録清算機関に株式登録手続きを申請;
(5) 上場企業が目標とする発行を完了した後,バカラ ルールまたは上場企業は投資情報を管轄商務部門に提出。
私たちは気づきました,(2)の手続き中,外国人バカラ ルールは、私募が登録手続きを完了し、登録決定を得た後にのみ、入札を通じて発行対象者として特定される,戦略的投資適格性の検証と情報開示の具体的なタイミング,規制当局からのさらなる説明が必要な場合があります。
七、戦略的バカラ ルールのための新しい支払い方法
元の「措置」の規定には国境を越えた株式交換は含まれていません,一般的に,上場企業に対する外国人投資家の戦略的投資は金銭的資金の形で行われるべき,戦略的投資に国境を越えた株式交換が含まれる場合,合併および買収の特別な場合として、「バカラ ルールによる国内企業の合併および買収に関する規制」の関連要件が適用されるものとします。「バカラ ルールによる国内企業の合併・買収に関する規制」による,国境を越えた株式交換による国内企業のM&A,支払い手段として使用される株式は海外上場企業の株式である必要があります。新しい「措置」により、国境を越えた証券取引所での支払い手段として使用できる株式の範囲が拡大,直接配布中、公開買い付けを通じて戦略的投資を実施する場合,海外の非上場企業の株式を支払い対価として使用できます。つまり,外国人投資家は海外企業の株式保有を利用できる,またはバカラ ルールは、上場企業への戦略的投資を行うための支払い手段として追加発行された株式を利用します,具体的な要件は次のとおりです:
(1) 海外会社は法律に従って設立される,登録地には完全な企業法制度が整備されています,また、海外企業とその経営陣は過去 3 年間、国内外の規制当局から大きな罰則を受けていない;契約移転を通じて戦略的バカラ ルールが実施される,海外企業は上場企業であるべき;
(2) バカラ ルールは海外企業の株式を合法的に保有しており、法律に従ってそれを譲渡することができます,あるいはバカラ ルールが合法的に追加株式を発行する;
(3) 中華人民共和国証券法、中華人民共和国会社法および国務院の遵守、国務院証券監督管理局、証券取引所、証券登録および清算機関の関連規制;
(4) 外国バカラ ルール管理に関する関連国内規制の遵守,関連手続きを完了する。
八、新しいセキュリティレビュー要件
外国投資安全審査システムに接続,新しい「対策」要件,上場企業による目標を絞った新株発行を通じて戦略的投資が実施される,上場企業は仲介業者を雇ってデューデリジェンスを実施し、戦略的投資が国家安全保障に影響を与えるか、あるいは影響を与える可能性があるかについて明確な意見を出す必要がある。合意により移転された戦略的投資、公開買い付けにより実施,外国人バカラ ルールは仲介業者を雇ってデューデリジェンスを実施し、戦略的投資が国家安全保障に影響を与えるか、あるいは影響を与える可能性があるかについて明確な意見を出します。新しい「措置」でも次のように規定されています,外国人バカラ ルールによる上場企業への戦略的投資,国家安全保障に影響を与える、または影響を与える可能性のあるもの,安全審査は「外国投資安全審査措置」およびその他の関連規定に従って実施されるものとします。
9、集中事業の宣言に関する新しい要件
オペレーター集中レポート システムに接続済み,バカラ ルールによる戦略的投資により事業者が集中している,国務院が定める申告基準を満たしている,事業者は事前に国務院独占禁止法執行機関に報告しなければなりません,申告されていない品目は集中してはならない。
十、商業部門の罰則権限を追加
新しい「措置」規定,管轄商務部門は「中華人民共和国の外国投資法」、「外国投資情報報告措置」およびその他の関連規制を遵守します,バカラ ルールおよび上場企業による外国投資情報報告義務の履行に対する監督検査の実施。必要に応じて投資情報を提出しなかった方へ,法律に従って処理する。管轄商務省は、新しい「措置」の関連規定の違反に対して行政罰を課すこともできる,新「措置」第4条(戦略的投資が遵守すべき原則)を遵守しない方へ、第5条(外国投資アクセスのネガティブリスト)、第6条(被験者の資格条件)、第 7 条 (国境を越えた証券取引所の要件) に規定されているバカラ ルール,虚偽申告等による戦略的投資の違法な実施,管轄商務省は法律に従って警告を発したり、批判を通知したりする場合があります;深刻な状況,10万元以下の罰金。
* パラリーガルの Sun Jiaqi もこの記事に寄稿しました。
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