Anli公式アカウント[Anliコラム]を開設しました,コンプライアンスについて、破産と組織再編、知的財産、資本市場、財政と税金、データ保護、ファミリーオフィス、銀行業と金融、犯罪者、プライベート エクイティ ファンド、国境を越えた投資、海外投資、企業や団体が紛争解決やその他の分野で注力すべきホットスポット、問題点、難しい質問,Anli 弁護士は、関連分野における確かな専門的蓄積と豊富な実務経験を組み合わせます,理論的価値と実際的な重要性の両方を備えた思考、研究、指導の提案をもたらします,タイムリーなサービスを提供するため、明確で現実的な方法のガイダンスと専門的なサポート。皆様、引き続きご注目ください。
党中央委員会を実施するため、国務院の意思決定と展開,法務省は、商務省およびその他の部門と協力して、バカラ 賭け 方規則(草案)」を検討し、草案を作成しました,2024 年 9 月 18 日の国務院第 41 回常務会議で採択。2024 年 9 月 30 日,李強首相、国務院令第792号に署名,「中華人民共和国の民生品の輸出管理に関する規則」(以下「規則」)の公告,2024 年 12 月 1 日から発効。
一、一般的な考え方
規制に関する全体的な考え,法務省によると、バカラ 賭け 方,《規定》習近平が導く新時代の中国の特色ある社会主義思想,国家安全保障全体の概念を実施する,主に次の考えに従ってください:
まず、開発とセキュリティを調整します,二重用途品の輸出を効果的に管理する必要がある,国家の安全と利益を効果的に守る,私たちはまた、安定した、透明性のある、予測可能な制度環境を構築する必要があります,民生用品目のコンプライアンス貿易を促進する,高品質の開発と高レベルのセキュリティの間の積極的な相互作用の実現。
2 つ目は、輸出管理法を遵守し、既存の行政規制を吸収することです、規則と規制,デュアルユース品目の統合的かつ効率的な輸出管理システムの構築。
3 番目は、国内の法の支配と外国関連の法の支配の推進を調整することです,各国の事情に基づいて国際ルールと調和した健全な輸出管理システム,これは、私の国の現在の軍民両用品目の輸出規制が直面している主な矛盾を解決するだけではありません,不拡散などの国際義務を果たすニーズにも応えます。
4 番目は、新しい状況と新しい要件を組み合わせることです,輸出管理法およびその他の法律による,軍民両用品の輸出管理のための具体的な制度的措置を改善し実施する,監督効率の向上。
二、規制品目
規則の公布後、それは統一された法的枠組みとして機能します,以前細分化されていた規制を置き換える,二重用途品目の輸出管理問題の一元管理。「規制」の施行により、現在の規制システムにおける法律の断片化が解決されます、不十分な管理措置。同時に,「規則」により、特定の条件を満たす海外製造品に対する管轄権が初めて確立されました。
1. 規制品目の定義
規制は輸出管理法に基づいています,軍民両用品目の輸出規制リストの策定と調整の手順を改善しました,国務院商務部門にリストを適時に公表するよう要求,そして準備中、調整プロセス中に適切な方法で関連企業に要請、商工会議所、協会等からの意見,必要に応じて産業調査と評価を実施する。さらに,「規則」には、一時的な規制の実施に関する手順要件も詳しく記載されています,一時的なコントロールの数と期間を指定,および一時的な管理の実装に関する評価要件。現在,商務省は軍民両用品目の統一輸出管理リストを作成中,「規制」と同時に施行される,このリストは今後も動的に調整されます,開発への対応を改善し、セキュリティを確保するため。
規制品目の定義について,規制は輸出管理法と一致しています,4 つのカテゴリーの品目が輸出管理の対象となることが明らかになりました: デュアルユース品目、軍需品、核関連アイテム,国家安全保障の保護に関するその他の事項、国際義務の履行に関する事項。規則の第 2 条は、輸出管理法の定義を継続します,明示的な項目には商品が含まれます、テクノロジー、サービスおよび関連技術情報。二重用途品目は大量破壊兵器とその運搬車両に関連する品目だけをカバーするわけではない,軍用と民間の両方に使用される品目も含まれます。軍事製品を除く、核物質および規制化学物質を除く,二重用途品目およびその他の管理品目は規則によって規制されます。
条例第 47 条による,デュアルユース品目の規制化学物質の輸出規制,「中華人民共和国の規制化学物質管理規則」の規定が適用される;「中華人民共和国管理化学物質管理規則」に規定されていない事項,輸出管理法および規定に基づき国務院工業情報技術部門が実施。「中華人民共和国のミサイルおよび関連品目および技術の輸出管理に関する規則」に付属する「ミサイルおよび関連品目および技術輸出管理リスト」の第 1 部に記載されている品目および技術の輸出,軍事輸出管理リストに含まれる,「中華人民共和国軍事輸出管理規則」およびその他の関連規制に従って処理。
2. 規制品目の域外適用
米国輸出管理規制に基づく, 「EAR」) の外国直接商品規則は De Minimis 規則に似ています,「規則」は、特定の条件を満たす海外で製造された品目の管轄権を確立します,「規則」の第 49 条には、「海外の組織および個人は、中華人民共和国の領域外の特定の宛先国および地域に情報を転送する」と規定されています。、特定の組織および個人への転送、次の物品を提供してください、テクノロジーとサービス,国務院商務部門は、関連事業者に対し、本規則の関連規定を参照するよう要求する場合があります。
(1) を含む、中華人民共和国で製造された特定の二重用途品目と統合または混合された、海外で製造された二重用途品目;
(2)中華人民共和国発の特定技術等の軍用物品を使用して海外で製造された軍用物品;
(3) 中華人民共和国を原産地とする特定民生用品目。”
この条項は主に「特定の目的の国および地域」の海外の組織および個人を対象としています、「特定の組織および個人」が特定のアイテムを譲渡または提供する。ここでいう「特定の目的の国および地域」および「特定の組織および個人」は、すべての対象を指すわけではありません,ただし商務省から明示的に要請された特定の国に限ります、地域または個人。
これに似ています,米国 EAR の規定による,関連事業体は、EAR の対象となる製品の ECCN コードを確認し、「商業管理表」に従う必要があります。, "CCL")" および "通商国チャート, “CCC”)》,対象製品の輸出に必要なライセンス要件を確認する。私たちはこう思います,規則における「特別目的の国および地域」および「特定の組織および個人」の具体的な範囲は、関連事業者に対する商務省の要件でさらに明確になります。
アイテムの場合,「中華人民共和国産の特定民生品」を除く,関連する 2 つのカテゴリの品目は、米国 EAR で規定されているものと比較的似ています。
(1) と "を含む、「中華人民共和国で製造された特定の二重用途品目と統合または混合されている、海外で製造された二重用途品目」に類似,米国 EAR で提供,「米国外で製造されたが、米国で規制されている成分を最低割合以上含む製品」は EAR (最低割合原則) の対象となります。
(2)「中華人民共和国由来の特定技術等の軍用物品を使用して海外で製造された軍用物品」に類するもの,米国 EAR で提供,「米国外で製造された」,ただし、米国で特定の管理された技術またはソフトウェアを使用して直接製造された特定の製品またはソフトウェア;または米国外で製造された製品,ただし、米国が管理する特定の技術またはソフトウェアの直接製品である生産に使用される外国の機械、設備、またはコンポーネントは、EAR (外国直接製品規則) の対象となります。
規制では、特定の国/地域に対する規制含有量の基準値が明確に規定されていません(米国 EAR は、最低比率原則として 25% を設定しています)、10% と 0 の 3 つのしきい値),さまざまな外国直接商品規則に対する規定はありません。(米国 EAR には、外国直接商品ルールとして 8 つの外国直接商品ルールがあります,それぞれ従来の直接積ルール、Huawei ダイレクト製品の規則、エンティティ リストの脚注 4 直接積ルール、高度な計算の直接積ルール、スーパーコンピューターの直接製品ルール、ロシア/ベラルーシ/クリミア一時占領地域の外国直接製品規則、ロシア/ベラルーシの軍事エンドユーザーおよび調達外国直接製品規則およびイラン直接製品規則。)同時に,この条項の「要求するものとする」ではなく「要求する場合がある」という文言は、特定の状況において関連管轄当局に裁量権を与えています,企業にある程度の柔軟性も提供します。
三、管理システム
規則の第 2 章は、中国における軍民両用品の輸出管理の中核メカニズムを規定している,政策策定に関わる、リスク評価、規制リストの調整と一時的および品目別の輸出禁止。商務部門は関連部門と協力する責任があります,国家安全保障に基づく、国際義務と国際条約の要件,二重用途品目の輸出を評価する,そして相応の制御措置を講じてください,制御ポリシーの効果的な実装と動的な調整を確保する。
規則の第 3 章は輸出管理措置を規定している,輸出許可制度の明確化。事業者を輸出する場合、輸出規制リストに記載されている二重用途品目を輸出する,個人ライセンスまたは一般ライセンスを申請する必要があります,そして契約書を提出、技術説明書およびその他の資料。ライセンスの有効期間に関する「規定」、申請手続きやライセンスの使用・変更についても細かい規定がある。さらに,規制はエンドユーザーおよびエンド用途のためのリスク管理システムを確立します,輸出事業者に輸出品目の目的とユーザーの評価と検証を義務付ける。特別に,規制では、管理リストの管理システムも規定されています,リストに記載されている海外の組織および個人は、一般許可などを申請して輸出証明書を取得することはできません。,関連する輸出活動は厳しく制限されています。
1. 輸出許可制度
法務省によると、商務省の担当者は、バカラ 賭け 方た,二重用途品目の輸出措置を促進する,「規則」は主に次の 3 つの側面に関する条項を規定しています。
まず、ビジネス上の資格に関して,軍民両用品の分野における現行の行政規制の撤回、規則で定める関連輸出事業者登録制度。「規制」の施行後,輸出事業者は事前に兼用物品輸出事業者登録を申請する必要はありません,輸出許可を直接申請できます。
2 つ目は輸出管理政策の透明性と標準化です,二重用途品目の輸出管理ポリシーを策定するための考慮事項と手順を改善する。
3 番目はライセンスの円滑化措置に関するものです,一般的なライセンス システムを改良しました,およびそれに適用される条件、規定する手順。同時に,国際ルールに従う,特定の状況を満たす出口の場合,たとえば、アウトバウンド メンテナンス、展示会やその他の活動への参加,輸出業者は「情報を登録して入力することで輸出証明書を取得」できる,自己申告輸出。
4番目は政府サービスに従事,管轄当局に指導を強化するよう要求、良いサービス,関連業界の輸出管理ガイドラインに関するタイムリーな更新,輸出品目が規制品目かどうか等に関する企業からの問い合わせに速やかに回答する,政策の透明性を高める,管理効率の向上。
特定の規定には以下が含まれますが、これらに限定されません:
規則第 14 条は、デュアルユース品目の輸出に対する許可制度の実施を規定している。輸出規制リストに含まれている、または一時的に規制されている二重用途品目,輸出業者は国務院商務部門にライセンスを申請する必要があります。同時に,この記事では、輸出業者は輸出される商品について理解する必要があることも強調しています、パフォーマンス指標とテクノロジーとサービスの主な用途,二重用途品かどうかを判断する。不確実な場合,オペレーターは関連管轄当局に相談できます。
規則第 15 条では、デュアルユース品目の 3 種類の輸出許可を導入しています: 個別許可、輸出証明書を取得するには、一般的なライセンスおよび登録情報を入力してください。1 つのライセンスは、指定された二重用途アイテムを 1 人のエンドユーザーに 1 回だけエクスポートすることに制限されています,ユニバーサル ライセンスにより、複数のエンド ユーザーへの複数のエクスポートが可能。登録情報の方法は、いくつかの特定のシナリオに適しています,オペレーターは、輸出証明書を取得するために、各輸出の前に情報を登録するだけで済みます。
特定のシナリオは主に規則の第 19 条に規定されています:
(1) 入国検査、テストまたはテスト後、合理的な期間内に元の輸出場所で元のエンドユーザーに再出荷;
(2) アウトバウンドメンテナンス、検査または検査後、合理的な期間内に国内に再輸送;
(3) 中華人民共和国領域内で開催される展示会への参加,展示会終了後、同じ状態でただちに元の輸出場所に再発送;
(4) 中華人民共和国国外で開催される展示会への参加,展示会終了後すぐに国内へ再輸送;
(5) 民間航空機部品の出張メンテナンス、スペアパーツの輸出;
(6) 国務院商務部門が指定するその他の状況。
注意が必要です,前述の特定の二重用途品目の輸出係数が変更されました,輸出業者は再登録して情報を入力し、新しい輸出証明書を取得する必要があります,または、規則第 16 条に従って単一ライセンスまたは一般ライセンスを申請。輸出業者は、輸出が上記の規制に準拠していないことを知っているか、知っておくべきです,または国務院商務部門から通知を受け取る,直ちに輸出を停止し、国務院商務部門に報告すべき。
2. エンドユーザーと最終使用の管理
国務院商務部門は、デュアルユース品目に対するエンドユーザーおよび最終用途のリスク管理システムを確立,エンド ユーザーと二重用途アイテムの最終用途を評価する、検証,エンドユーザーと最終用途の管理を強化。
規則第 24 条,デュアルユース品目の輸出許可を申請する場合、輸出事業者はエンドユーザーおよびエンドユーザーが発行した最終用途証明書類を提出しなければなりません。国務院の所管商務部門は、輸出業者に対し、エンドユーザーが所在する国および地域の政府機関が発行または認証したエンドユーザーおよび最終用途の証明書を同時に提出するよう要求する場合があります。二重用途品のエンドユーザーは、国務院商務部門の要件に従って約束するものとします,国務院商務部門の許可がない場合,二重用途アイテムの最終用途を変更したり、許可なく第三者に譲渡したりしないでください。
規則第 25 条,エクスポート演算子の場合、輸入業者は、エンドユーザーと最終使用証明書に記載されているエンドユーザーを特定します、最終用途が変更された、または変更される可能性があります,あるいは、エンドユーザーおよび最終用途の認証文書が偽造された、変身、失敗およびその他の状況または欺瞞、賄賂などの不正な手段で入手,輸出は直ちに停止されるべきです,商務省に報告し、検証に協力する;商務省は規則第 18 条に従ってこれを処理します。
「規則」の第 26 条により「監視リスト」が定められています,輸入業者向け、エンド ユーザーは指定された期間内に検証に協力できませんでした、関連するサポート資料を提供する,その結果、二重用途アイテムのエンドユーザーを確認できなくなります、最終用途,国務院商務部門は関連する輸入業者を紹介する場合があります、エンド ユーザーが「ウォッチリスト」に登録されました。
この「監視リスト」は、米国EARの未検証リスト(未検証リスト)と同じです。, "UVL") 類似,UVL にリストされている組織は米国商務省産業安全保障局です, 「BIS」) 以前の取引で検証されていないエンティティ。特に,EAR の対象となる品目の輸出について、再輸出、送金(国内)の最終用途を確認中,BIS または BIS に代わって行動する連邦職員が外国法人の「誠意」を確認できない場合、またはその合法性と信頼性を確認できない場合,これらの外部エンティティは UVL リストに追加されます。EAR の下,輸出者の場合、EAR の対象となる製品を国内に転送する再輸出者または転送者,この製品をエクスポート、UVL にリストされている米国以外の事業体への再輸出または国内転送,ライセンス免除の権利を享受することはできません。
条例第 26 条による,「監視リスト」に含まれる輸入業者への輸出業者、二重用途アイテムのエンドユーザー輸出,登録して情報を入力して一般ライセンスを申請したり、輸出証明書を取得したりすることはできません;単一ライセンスを申請する場合,報告書は「監視リスト」に登録されている輸入業者に提出する必要があります、エンドユーザーのリスク評価レポート,輸出管理法、規制および関連要件を遵守することを約束します。「監視リスト」に含まれる輸入業者向け、検証のためのエンドユーザーの協力,最終用途の不正な変更がないことが確認されました、第三者への不正譲渡など,国務院商務部門は監視リストから削除することができます。
3. コントロールリスト
規則の第 3 章のセクション 3 には、管理リストに関する詳細な規定が記載されています。条例第 28 条による,国務院商務部門は職権で、または関係者からの提案に基づいて行動する、レポート,輸入者は次のいずれかの状況にあると判断できます、エンド ユーザーが制御リストに含まれています:
(1) エンドユーザーまたは最終使用管理要件の違反;
(2) 国家の安全と利益を危険にさらす可能性がある;
(3) テロ目的での二重用途品の使用。
次の 2 つの状況のいずれかが考えられます,国家の安全と利益を危険にさらす,制御リストに含めることもできます:
(1) デザインにデュアルユースアイテムを使用する、開発、大量破壊兵器およびその運搬手段の製造または使用;
(2) 法律に従って州の関連省庁によって禁止または制限されている関連取引、協力とその他の措置。規制リストに含まれることによる影響について,規則第 29 条の規定は輸出管理法と一致しています,禁止、関連する二重用途品目の取引を制限し、関連する二重用途品目の輸出停止を命令する。
「規則」第 30 条は、管理リストから削除するための条件を規定しています,規制リストに含まれる輸入者、エンドユーザーは国務院商務部門の調査に協力します,関連する事実を正直に述べてください,違法行為をやめてください,積極的な対策を講じる,有害な結果を排除する,必要に応じて約束をし、履行する,規則第 28 条に指定された状況を満たさなくなりました,国務院商務部門に規制リストからの削除を申請できます。国務院商務部門が実際の状況に応じて決定する可能性がある,彼を管理リストから削除する決定が下されました。
4、法的責任
条例第39条による,輸出業者は以下のいずれかの行為を行っています,輸出管理法第 34 条に従って罰則が課されるものとします:
(1) 許可なく二重用途品を輸出する;
(2) 輸出許可に記載された範囲を超える場合、デュアルユース品目の輸出の条件と有効期間;
(3) 輸出が禁止されている二重用途品目の輸出;
(4)変身する、部品またはコンポーネントに分割することによる二重用途品目の輸出許可の回避;
(5) 本規則第 18 条に規定する状況が存在する,違法使用ライセンスのエクスポート。
輸出管理法に基づく,「規則」はさらに補足され、改良されました。
条例第40条による,輸出業者は規制に定められた報告義務を履行しなかった,深刻な状況,不法利益の没収,違法営業額の5~10倍(違法営業額が50万元を超える場合)または50万~300万元(違法営業額が50万元未満の場合)の罰金。
注意が必要です,この記事にはエージェントの提供についても記載されています、貨物、出荷、税関申告、サードパーティの電子商取引プラットフォームおよび金融およびその他のサービスの運営者の義務,この種の事業者は規則第 36 条に違反します,報告義務の不履行,警告を与える,修正を命じられた,最高10万元の罰金が課される可能性がある;深刻な状況,10万元以上50万元以下の罰金。
条例第41条による,扇動、輸出オペレーターを支援する、輸入者、エンドユーザーが輸出管理法および本規則の規定を回避して違法行為を行っている,警告を与える,違法行為の停止を命じられた,不法利益の没収,そして、不法所得の3~5倍(不法所得が10万元以上)または10万~50万元(不法所得が10万元未満)の罰金を課す。
条例第42条による,国内の輸入業者とエンドユーザーが国務院商務部門との約束に違反している,警告を与える,修正を命じられた,不法利益の没収,そして、不法所得(不法所得50万元以上)の3~5倍の罰金、または不法所得50万元未満)30万~300万元の罰金を課す。同時に,国務院の所管商務部門は、罰則決定の発効日から 5 年以内は、エンドユーザーおよび最終用途の説明文書の申請を受理できない場合があります。
条例第43条による,これらの規制の違反,許可なく外国政府からの輸出管理関連の訪問を受け入れるか、受け入れることを約束する、現場検証とその他の要件,警告を与える,さもなければ最高300万元の罰金,状況が特に深刻な場合は、是正のため閉店を命じられる場合があります。
結論
法務省によると、バカラ 賭け 方,「規則」の公布後,商務省は党中央委員会に加わることになる、国務院の指導の下、軍民両用品の輸出管理を包括的に実施します,「規則」の施行を中国共産党第20回党大会および第20期中央委員会第2回中央委員会の施行とみなす、中央委員会第3回総会の精神に基づく重要な措置,それを非常に重視します、注意深く整理された,次の点に注目してください:
まず、学習と広報を強化する,イデオロギー的理解を向上させる。第20期党中央委員会第3回総会の精神の総合的研究と実施,現地の商務当局と関連部門を組織して、輸出管理管理に従事する人材の学習と訓練を実施する,地域での学習と訓練を組織するよう地元の商業当局を指導する,規制が正確に理解され、厳格に実施されるようにする。
2 つ目は、調整と連携を強化することです,効果的な実施を促進する。商務省は外交との協力を強化します、税関、国家安全保障、公安と交通、財務管理、市場監督と他の部門および地元の商務当局との協力,包括的な政策策定、リストにあるアイテム、ライセンス管理、法執行機関およびその他の関連業務の監督,規制上の相乗効果を形成する。
3 番目はサポート システムの改善です,管理効率の向上。軍民両用品目の輸出管理に関する補助部門の規制と政策をできるだけ早く策定および改訂する,電子政府システムのアップグレードと改善,管理プロセスの最適化,規制のさまざまな条項を確実に実施する,最新の輸出管理ガバナンスの能力とレベルを継続的に向上させる。
企業向け,民生用品目の輸出管理コンプライアンスを実施する際には、次の点に注意する必要があります:
(1) 二重用途品目の管理リストをよく理解し、定期的に更新する,関連する製品の分類と輸出要件を確認する,必要に応じて外部の専門家を雇って支援;
(2) 輸出許可申請,管理リストに含まれるすべての二重用途品目を輸出する前に、関連する輸出ライセンスを申請してください,提出された申請書類がすべて揃っていることを確認してください、正確な;
(3) エンドユーザーと目的の確認,エンド ユーザーとその用途の包括的な評価,輸出品目が国家安全保障や国際義務に違反する活動に使用されないようにする;
(4) 従業員に対する定期的なコンプライアンス研修,輸出管理規制の理解と施行を改善;
(5) 社内コンプライアンス管理体制の確立と改善,コンプライアンス レビューを含む、記録の保管とリスク評価のメカニズム,コンプライアンス プロセスのトレーサビリティの確保;
(6) 商業当局とのコミュニケーションを積極的に維持する,最新のポリシー展開と実施の詳細を学ぶ;
(7) リスク評価を定期的に実施する,潜在的なコンプライアンス リスクを特定する,そして、対応するリスク管理措置を策定します;
(8) 潜在的なコンプライアンス問題や緊急事態に対処する緊急計画を立てる;
(9) 関連する法律および法執行機関の動向に引き続き注意を払う,最新情報を入手してください,商務省はその後、軍民両用品目の統一輸出管理リストを公表する予定。
要約,中国、「民生品の輸出管理に関する規制」を発令,厳格な輸出管理システムを導入することにより,二重用途アイテムを効果的に監督することを目的,企業の正当な権利と利益を保護する,国際規則を遵守する,軍民両用品の国際貿易の保護と促進に貢献,貿易勢力戦略を実現するために、国際的な科学技術交流と経済貿易協力、世界の産業チェーンとサプライチェーンの安全を確保。
*研修生弁護士の Zhu Yiyang もこの記事に寄稿しました。
北京
北京市朝陽区東三環状5号フォーチュン・ファイナンシャル・センター35~36階
電話: +86 10 8587 9199
上海
上海市長寧区淳義路150号虹橋南峰城C棟2006号室
電話: +86 21 6289 8808
深セン
栄潮経済貿易センター 4801、金田路、福田区、深セン市、広東省
電話番号: +86 0755-82730104
天津
天津市河西区玉江路14号観塘ビル1号館17階
電話: 022-87560066
南京
江蘇省南京市江寧区荘白路159号2号館601号室
電話: +025-83708988
鄭州
河南省鄭州市金水区金融島華市センターB棟2階
電話: +86 371 8895 8789
フフホト
内モンゴル自治区フフホト市サイハン区グリーンランド騰飛ビル15階タワーB
電話: 0471-3910106
昆明
雲南省昆明市盤龍区プラザ66、11階1106号室
電話: +0871-63306330
西安
陝西省西安市ハイテクゾーン金野路11号グリーンランドセンターB棟39階
電話: +029-68273708
杭州
浙江省杭州市西湖区雪源路77号、黄龍国際センターB棟11階
電話: +86 571 8673 8786
重慶
住所: 重慶市江北区青雲路2号国際金融センターT6オフィスビル8階8-8
電話: +86 23 67528936
海口
海南省海口市龍華区玉沙路5号国際貿易センター11階
電話: 0898-68508795
東京
東京都港区虎ノ門一丁目1番18号 ヒューリック虎ノ門ビル2号.
電話: +81 3 3591 3796
カナダ
160 Queen Street、シャーロットタウン、プリンスエドワードアイランド州、カナダ
電話: 001-902-918-0888
著作権 2001-2020 Anli Partners. 無断転載を禁じます
法律相談ホットライン: 400-800-5639