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はじめに
2020 年 1 月 1 日,「外国投資法」とその施行規則(総称して「外国投資法」)は同時に施行される,元の外国投資三法の廃止,3 つのメソッドを 1 つにまとめた,中国の外国投資監督制度を開設 2.0 時代。新しい外国投資監督制度の下で,社内の外資系企業の組織形態、統治構造、業務規定等はバカラ 公式の規定に従うこと。1979 年の中外合弁企業法(「合弁企業法」)の公布以来,外国投資三法は 40 年間施行されている,多数の既存の外資系企業が一夜にして会社法を適用することは不可能,新しい外商投資監督制度により、外商投資企業は外商投資法施行後5年以内に組織形態とガバナンス構造を段階的に調整することができる。
2023 年 12 月 29 日,バカラ 公式がリリースされました,2024 年 7 月 1 日から発効します。これは、外資系企業がガバナンス構造を調整する際に、バカラ 公式の規定を同時に考慮する必要があることを意味します。つまり,外資企業はバカラ 公式に「遭遇」するため,外国投資法および現行会社法に基づく調整をまだ行っていない外商投資企業向け,そのガバナンス構造およびその他の側面は、元の外資 3 法からバカラ 公式への直接の切り替えを完了する必要がある。
外資系企業がバカラ 公式モデルにスムーズに移行する方法について、バカラ 公式は外資企業にどのような機会と課題をもたらすか,外資系企業がより懸念している問題について,一連の記事を通じて予備的なディスカッションを実施します,外資企業が移行期間の期限までにモード切り替えを正常に完了できるようにするため。
この記事はシリーズの最初の記事です,中外バカラ 公式(「バカラ 公式」)の定款変更の観点,バカラ 公式のガバナンス構造を調整する際に考慮する必要がある主な問題について話し合う。
1. タイトなスケジュール
「外国投資法」に定められた移行期間は2020年1月1日から始まります,5年,2024 年 12 月 31 日に期限切れ。外資系企業は5年間の移行期間が必要,バカラ 公式に従ってガバナンス構造を調整,「外資企業」と「国内資本企業」の統合を実現。5年間の移行期間の最終期限が近づいていますが,現在の会社法に従ってガバナンス構造を調整していない合弁事業が依然として多数存在します、定款の修正。
外資企業のガバナンス構造を調整すべき猶予期間,業界待望のバカラ 公式が公布される。ある程度は,バカラ 公式は企業統治構造を再構築する,従業員の権利の保護を強調しながら,会社運営の自主性を高める,企業が自社の実情に基づいて複雑または簡素化されたガバナンス構造を構築できるようにします。バカラ 公式では、既存の企業が最新の要件に従ってガバナンス構造を調整するスケジュールは規定されていません,ただし、現在の会社法に従ってガバナンス構造をまだ調整していない合弁会社は、他の会社とは異なる状況に直面します,外資法の規制枠組みに基づき、会社法に基づくガバナンス構造の調整を年末までに完了する必要がある。バカラ 公式は 1 か月以上後に発効します,統治構造調整の複雑さを考える,対応する調整をまだ行っていない合弁事業は、現在の「会社法」に従って短期的に調整される予定、バカラ 公式に基づく再調整には実質的な意味はない。したがって,この種の合弁事業は、今年末までに新しい会社法に従ってガバナンス構造の調整を検討する可能性があります。
現在のバカラ 公式に従ってガバナンス構造をまだ調整していない合弁会社向け,上記の調整を完了するまでの猶予期間はわずか 7 か月強です,時期尚早の調整には特定の行政監督措置が講じられる可能性があります。特に,合弁事業が 2025 年 1 月 1 日までに会社法に基づくガバナンス構造の調整を完了しない場合,法律に従って変更登録の申請を怠った、記事の提出またはディレクターの提出,所轄の登録当局は、他の登録項目の登録または変更の申請を一時停止します,企業がガバナンス構造を調整していない場合は、関連する状況を公表します。上記の凍結および宣伝措置は、事業運営に悪影響を与えるだけではありません,会社の評判も傷つきます。
統治構造の調整により「パンドラの箱」が開く可能性があることを考慮,一度の動作が全身に影響を与える,初期に設立されたバカラ 公式の株主は、何年も前に署名されたバカラ 公式の契約書や定款を再検討する必要があるかもしれません,特定のビジネス上の取り決めについては完全な交渉も可能,数か月以内に統治構造の調整を完了するのは簡単ではありません,できるだけ早く始める必要があります。
II. ガバナンス構造の調整に関する重要な考慮事項
ガバナンス構造は会社の定款の重要な部分です,これは、ジョイントベンチャーが新しいバカラ 公式モデルに切り替える際に考慮しなければならない主な内容でもあります。合弁事業法およびその実施規定に従って設立され、まだガバナンス構造を調整していない合弁事業,ガバナンス構造はバカラ 公式に基づいて設立された会社とは大きく異なります,以下に示すように:
最初,統治構造の設定に関して,この 2 つには比較的直感的な違いがあります。合弁事業には株主総会がありません,2層のガバナンス構造を採用,取締役会および経営陣を含む,取締役会が最高の権威である,意思決定権限を行使する。バカラ 公式に基づく企業統治構造は「三会一層」と呼ばれる,つまり株主総会までに、取締役会と経営陣からなる三層構造,追加の監査委員会;株主総会は会社の最高権威である,重要事項について意思決定機能を行使する;取締役会は株主総会に対して責任を負う,株主総会の決定を実施し、取締役会の法定事項を決定する。したがって,合弁事業の取締役会と会社法に基づく取締役会には大きな違いがあります:
(1)合弁会社の取締役会は、バカラ 公式に基づき株主総会と取締役会の二重の機能をある程度担う;
(2)バカラ 公式会社の取締役は株主によって直接任命されます,株主総会で選出される代わりに,取締役も競合するアイデンティティを持っています,つまり、株主の代表者であると同時に会社の取締役である。つまり、株主の利益とバカラ 公式会社の利益が完全に一致しない場合,利益相反の可能性。
二番目,合弁事業法の規定,合弁事業の運営に関わるいくつかの重要事項に関する意思決定,定款が変更された場合、企業の解散、資本金等の増減は取締役会に出席した取締役全員一致で決定する必要がある;これも会社法の規定とは異なります。現行の「会社法」でもバカラ 公式でも関係ありません,関連事項はすべて株主総会の意思決定事項である,議決権の 3 分の 2 以上を代表する株主の承認が必要です。
上記の主な違いに基づく,バカラ 公式に伴う現行の「会社法」のガバナンス構造の改訂,合弁会社がガバナンス構造を調整する場合,考慮すべきことがたくさんあります,株主総会に対する最高権限の調整を含む、取締役会の権限を分割する、委員会の規模と手順の規則、監査委員会または監督者を設置するかどうかを決定する、法定代理人を調整するかどうか、取締役会または監査役会に従業員代表を置くべきかどうかなどを決定する。
合弁事業とバカラ 公式に基づいて設立された会社のガバナンス構造の違いを考える,特に、次の 3 つの主要な側面を考慮する必要があります:
(1) バカラ 公式の分割
合弁会社の取締役会の権限を分割することは、ガバナンス構造調整の中で最も複雑な部分です,しかし、ルールがないわけではない。簡単に言うと,分割の原則は「株主総会に属するものは株主総会に属する」,"取締役会は取締役会に属します",合弁会社の定款に定められた取締役会の権限は、バカラ 公式の株主総会に基づくものとなります、取締役会の法的権限は個別に分類されます,その後、株主総会に参加することになります、取締役会の付託規約;両当事者の法的権限の範囲外の事項について,合弁会社は、株主総会または取締役会が関連する権限を行使するかどうかを実際の状況に基づいて独自に決定することができます。
たとえば,取締役会で全会一致で決定された上記事項,会社の存続に関わる重大な問題,バカラ 公式に基づく株主総会の法定権限に属する,株主総会の権限を新しい定款に盛り込む必要がある。取締役会の残りの意思決定事項のうち,株主総会の範囲内で他に問題がない場合,取締役会の権限として保持することができます。次のような主要な契約の場合、大規模な訴訟などの重要なビジネス上の問題,意思決定権限が株主総会に移管されるか、取締役会レベルで保持されるか,各社の実際の経営状況に基づいて決定する必要があります。
(2) 議決権の取り決め
議決権の取り決めは常に株主間の勝負である、抑制と均衡の焦点。議決権の取り決めの設計には注意が必要,周泉、長期的に考える;議決権の取り決めに欠陥があり、会社の行き詰まりにつながる可能性がある,会社の事業展開に深刻な影響を及ぼしています。
新しいバカラ 公式と合弁事業法に基づく投票メカニズムは全く異なります。新しいバカラ 公式に基づいて 2 段階の投票メカニズムが設定されます,株主は出資比率に応じて投票します,取締役会は人数に応じて投票します,1 人、1 票。合弁事業では通常、取締役会の投票メカニズムが導入されています。上記の相違により、合弁事業の株主は元の定款の議決権の取り決めを「再検討する必要がある」ことが決定されます,そして調整が必要かどうか、そしてどのように調整する必要があるかを判断します。結果として生じる「見直し」の機会により、合弁事業のガバナンス構造を調整する過程で議決権の取り決めが株主間で紛争を引き起こす可能性がより高まる問題となる可能性がある。
紛争をできる限り避けるため,議決権の取り決めを設計する際、元の定款の効果と「実質的に」一致する取り決めを採用できる。同様に、上記の取締役会の全会一致によるいくつかの決定を例として挙げます,これらの事項はバカラ 公式に基づき3分の2の絶対多数で決定される事項です,憲章を改正する際には3分の2の絶対多数決が直接適用できるということですか??投票の取り決めは形式よりも実質が重要,単に 3 分の 2 の圧倒的多数の投票を適用するだけで、同じ株主権の分配が達成できるかどうかに依存します、相互抑制の効果。合弁事業の具体的な状況について,主に株式構成,議決権の取り決めを設定するための基礎となります。合弁事業に 2 人の株主がいる場合,資本構成は 25%:75%,3 分の 2 の絶対多数決が適用される場合,小株主は合弁事業の重要事項に対する拒否権を失った;したがって,当初の取り決めを尊重するという前提のもと,重要な事項については、絶対多数の 4 分の 3 のみが該当します,元の配置と同じ効果を得るために。
(3) 監査役会の設置
合弁事業には新しい会社法の規定に従って監査役会を設置する必要がありますか,統治構造の調整においても考慮しなければならない問題です。バカラ 公式により、監査役会の取り決めが大幅に変更されました,以下を含む: (a) 会社は監査役会を設置する必要はない;(b) 1 つのスーパーバイザを設定可能,ただし、2 人のスーパーバイザを設定することはできません;(c) 監査役会が設置されている場合,従業員を代表する監督者の 3 分の 1 以上が含まれていなければなりません (つまり、3 人の監督者で構成される監査役会,従業員を代表する監督者が必要です)。実際に,一部の合弁事業は、株主間の利益のバランスを取るために 2 人の株主によって設立されます,監督者は2人になります,各当事者が監督者 1 名を指名。この取り決めはバカラ 公式の規定に準拠していません,操作不能。
合弁会社は、バカラ 公式の法定要件を満たすことを前提に、監査役会設置の必要性を総合的に検討する必要がある。規模が小さい場合や株主数が少ない場合,バカラ 公式により、合弁会社は監査役会を設置しないことが認められる,監督者を設置する。株主数が少なくわかりやすい,しかし、小規模の基準をどう理解するか、明確なガイダンスの欠如が適用される,さらなる観察が必要。さらに,従業員数が 300 人を超える場合,しかし、従業員の代表取締役を取締役会に加えたくありません,監査委員会を設置し、従業員代表の 3 分の 1 を監督者に含めることを検討してはいかが,新しい会社法に基づく従業員保護の法的要件を満たすため。
3.定款変更時の注意事項
上記のガバナンス構造の調整は、最終的には合弁会社の定款を修正することで実施する必要があります。新しいバカラ 公式に従って合弁会社の定款を変更する場合,ガバナンス構造の調整に注力することに加えて,合弁事業は定款の包括的な見直しを行う必要がある,同期削除、外国投資規制制度の変更により適用されなくなった定款の内容を調整,主に独自の外国投資監督制度の承認制度を含む、総投資額、3 つの資金引き出し手配など。
1.承認事項
初期の外国投資規制枠組みに基づく,定款の変更など合弁事業の主要事項、事業の拡大、株式を譲渡、早期終了、解散、清算などは所轄の商務部門の承認が必要です。しかし2016年以降,中国の外資監督はネガティブリスト制度を採用,承認制度から届出制度へ、そして現在の情報報告制度へ進化しました,関連事項は管轄商務部門の承認を必要としなくなりました。外国投資規制制度の進化に伴い、合弁会社が定款の関連承認事項を削除しない場合,バカラ 公式に従って定款を修正する場合、適用されなくなった関連コンテンツを削除する必要があります。2.総投資額
外国為替規制のため,投資総額は外商投資企業の登録項目に含まれます。投資総額と登録資本金の差額が、企業が利用できる対外債務の額です。外資系企業の現在の対外債務管理は、差額賭けと本格的な監督の2つのモードから選択可能。特に,バカラ 公式は、実際の状況に応じて投資総額を留保し、その差額に基づいて対外債務の額を決定することを選択することができます,本格的な監視モードも選択できます。後者を選択した場合,定款の総投資額に関連する内容を削除する必要があります。
3. 3 つの資金引き出し
合弁事業法による,合弁事業によって得られる粗利益,所得税の支払い後,合弁事業の定款に指定されている準備金を差し引く必要があります、従業員インセンティブおよび福利厚生基金、企業開発基金。バカラ 公式に基づく,会社は法定積立金のみを引き出します,特定の比率要件に従う必要があります,合弁事業法に規定されている 3 つの資金を引き出す必要はありません。したがって,合弁事業の定款の財務システム部分も、バカラ 公式の要件に従って調整する必要があります。
統治において些細なことはありません,良い、企業の運営と管理には安定したガバナンス メカニズムが不可欠です。相次ぐ「外国投資法」と新バカラ 公式の公布,合弁事業のために再訪問中、ガバナンス構造の改善により新たなチャンスがもたらされる。合弁事業のガバナンス構造の調整とそれに伴う定款の変更は簡単そうに見える,実際は複雑です。タイトなスケジュールの中で,合弁事業は新しい会社法のガバナンス構造要件を熟知している必要があります,私たち自身の実際の状況(歴史的取り決めを含む)も考慮する必要があります,この方法でのみ、適切なガバナンス構造を「オーダーメイド」することができます,「内部ガバナンス」を達成する,内部畳み込みの時代において企業が無敵であり続けるための基盤を築く。
* インターンのGuo Zhouting もこの記事に寄稿しました。
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