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最近,中国社会科学院知的財産センター、周林編集、社会科学文献出版局編『知的財産研究』(第30巻)『大国競争と知的財産』刊行。アレン・アンド・オーヴェリー法律事務所杭州事務所文化創造産業法務研究室所長、張宏軍弁護士が執筆したセミナー記事「音楽の泉」、花火の「バカラ 公式」とは何かについての議論が含まれた(「司法のフロンティア」コラム)。『知的財産研究』(第30巻)のテーマは「大国間競争と知的財産」,「テーマ ディスカッション」列に収集,王乾教授を含む6人の専門家と学者を特別に招待し、書面による講演を行う,「大国間競争と知的財産」というテーマを異なる次元から議論した。
内容の概要:私の国のバカラ 公式法は 1990 年に正式に公布されました,これまで,バカラ 公式法は 3 回改正されました,最終改訂日:2020年。著作物に関する新たに改正されたバカラ 公式法の規定が公開されました。作品は解釈の余地がありますか?音楽の噴水のように、花火などの包括的な知的成果,作品として認められますか?判例を通じて音楽的噴水効果は著作物として認められるべきか?これらの問題については常にかなりの論争があった。この記事では別のアプローチをとります,組み合わせた文学および芸術作品の保護に関するベルヌ条約の関連規定、from絶対的な権利としてのバカラ 公式,権利の主体は人、または法的な意味での「人」である必要がありますこの基本原則がエントリーポイントです,バカラ 公式の列挙では固定的に表現できない特殊な作品とその再現シーンの分析,音楽の噴水付き、花火の実物再現における主な実装対象の比較,属性の類似点と相違点を区別する,これらの包括的な知的成果がバカラ 公式として認められるかどうかを最終的に判断するため。
キーワード: バカラ 公式作品ベルヌ条約の修正性
一、作品の定義における「ある形で表現できる」の捉え方
2021 年 6 月 1 日,私の国は新しく改正されたバカラ 公式法を正式に施行。この見直しにより、作品と作品の種類の定義が変更されました,作品の定義は「文学」に変更されます、芸術と科学の分野において独創的であり、特定の形で表現できる知的成果」,作業タイプをオープンにするために特別に追加された安全規制,作品の特徴と一致するその他の知的成果,作品としても認められるべき。
仕事の定義の変更,これはバカラ 公式法改正の最も基本的かつ基本的な問題であるはずです。改正前の旧バカラ 公式法第3条では、著作物からコンピュータソフトウェアまで8種類の著作物を列挙していた,収益を規定する「法律」、行政法規で定められたその他の業務」。新しいバカラ 公式法第 15 条 (旧バカラ 公式法第 14 条) にも次のように規定されています。「複数の著作物の編集、作品、データ、または作品を構成しないその他の資料の断片,内容の選択や配置に独創性が見られる作品,編集作業のため」。そう言うべきです,これまで,元のバカラ 公式法自体に規定されている特別な「編集著作物」に加えて、これらは公式にリストされている特定の種類の著作物です,その他の法律、行政法規には対応する規定がない。新しいバカラ 公式法では作品の定義に概念記述法が採用されていますが,職種の公開に関する規制を明確化。しかし理論的にも司法実務的にも,新しい知的成果が著作物となるかどうかについては疑問を呈します,判断と把握の基準は依然として作品の構成要素である,つまり、文献には載っていない、芸術と科学の分野,「独自性」はありますか (実際には、ある程度の「独自性」があるかどうかを指すはずです),特定の形式で表現できますか,コピーして使用できますか (または修正できますか)。この公開性の他の条項は次のとおりであると言うべきです,法的および行政上の規制なしに、元の「名前だけで存在する」カバーを放棄しました,立法レベルでの当惑を回避する。
これが法改正の本来の目的ですが,しかし、リストされた作品における無制限の規制をどのように把握するか,気をつけてください,特に、新しく改訂された作品の定義の「特定の形式で表現できる」をどのように見て正確に理解するか。これは過去の司法実務でも遭遇したことがある,そしてそれは将来的にも避けられない,長い間議論されてきた知的成果をバカラ 公式として保護できるかどうかに直接関係しているから。この記事はこう考えます,作品の定義における「特定の形式で表現できる」という理解は、次の 3 つの状況で分析して把握する必要があります。
(1) 知的成果のパフォーマンスまたは再現は修正可能
我が国が加盟している世界知的所有権機関バカラ 公式条約 (1996 年) の第 2 条は、バカラ 公式保護の範囲に関係しています,「バカラ 公式保護は表現にも及ぶ」と規定,考えを広げずに、プロセス、演算方法または数学的概念そのもの。"この記事は修正可能性について言及しています,作品やその他の知的成果を具体的な形で固定できるという事実を指す,あるいは完全再現の可能性。これは作品を表現する最も一般的な方法でもあります,たとえば、著作物の出版とコピー、美術品および建築作品の複製と展示、写真作品を現像またはコピー、視聴覚作品のコピー、グラフィック モデル作品のコピー、コンピュータ ソフトウェアのダウンロード コピー、演劇作品の上演と複製等。文学的および芸術的著作物の保護に関するベルヌ条約(以下「ベルヌ条約」という)の第 2 条第 2 項は、連邦加盟国の法律が次のことを規定する権利を有すると規定しています。特定の物質的形式またはその一部で表現された文学作品および芸術作品のみを保護する。。この記事では、固定要件の決定を各加盟国の国内法に委ねます。作品を修正すべきかどうかについて,著作物の正式な固定性については、主に 2 つの国際要件があります: [1]1 つは修正可能性の要件です,つまり、その作品には一定の可能性がある,何らかの形で修正できる,作業が一定の結果に達している必要はありません;もう 1 つは固定通信事業者の要件です,作品は具体的な形で修正されなければならないと規定。我が国に関する限り,私の国のバカラ 公式法では著作物の識別はできませんが,修正要件の明確な記述がない,ただし、現行の「バカラ 公式法」第3条では「一定の形式で表現することができる」と規定されており、「バカラ 公式法施行規則」の第2条では「一定の有形の形式で複製することができる」と規定されている,実際、仕事の定義は依然として、それが特定の形式で表現できることを要求する傾向があります,作品の定義には形式の問題を考慮する必要があることを示します。それでは,私の国が固定可能要件を採用しているか、それとも有形キャリアの固定要件を採用しているか?
この記事は、我が国は作品の修正可能性の要件を採用すべきであると考えています。最初,私の国のバカラ 公式法において,著作物の定義に関する固定要件についての記述はありません,「固定」という表現は「撮影権」の定義でのみ明示的に使用されます,つまり、「映画を制作すること、または映画の制作と同様の方法によってキャリア上の作品を修正する権利」。ただし、この規定は作品の撮影権についての説明です,作品そのものの定義ではありません。二番目,時代のテクノロジーの発展、特に新しいオンラインメディアの発展に適応するために,新たに改正されたバカラ 公式法では、オリジナルの「映画作品および映画制作に類似の方法によって作成された著作物」が「オーディオビジュアル作品」に変更されます。この条項の修正,また、私の国のバカラ 公式法では、そのような作品が何らかの有形の担体に機械的に「安定して固定」されなければならないことをもはや要求していないことも示しています,拡散できる限り、ダウンロードできるためには、法律で定められた一定の要件を満たしている必要があります。さらに,作品の定義は「独創的であり、文学、芸術、科学の分野で特定の形式で表現できる知的成果」に変更されます,「特定の表現形式」のみを強調,「有形のコピー」を重視しない。したがって、この記事は次のように考えています,我が国は固定に関して固定可能性要件を採用しています。
(2) 知的成果の表現または複製は修正不可能,知的成果の遂行または再現が主に人間に依存している状況
2023 年の春からブームとなっている AI 人工知能といわゆる GPT 作成の成果はさておき,人 (または法人やその他の組織) を主題として知的成果のみを議論する,上記の通り,私の国の作品要件は「特定の形式で表現できる」,主に作品のパフォーマンスや複製の修正可能性を考慮する。それでは,修正は不可能だが著作物を構成できる知的成果の表現または複製はありますか?答えはイエスです,たとえば、バカラ 公式法に基づいてリストされている口頭による説明、ドラマ、ダンス、民芸品など,その表現や現実の再現は具体的な形で固定することはできません。これらの作品のそれぞれの解釈と複製には、以前の作品とは一定の違いがあります,オリジナルをコピーして複製することは不可能,音声とビデオで記録されている場合を除く,しかし、それは音声とビデオの記録になります,原作そのものではありません。
それでは口述筆記です、ドラマ、ダンス、性能や複製が不確実で修正できない民俗芸術作品の特殊な例,バカラ 公式法で著作物として認められる理由?法的理由を除く,作品本体の表現にはもう一つ重要な理由があります。これには記録と再生が含まれます,作品内の表現本体の具体的な分析,バカラ 公式主題または控除主題の分析とも呼ばれます。口頭作文とは即興スピーチを意味します、講義、口頭言語の形式で表現された法廷討論およびその他の作品。ドラマ作品はオペラ、ドラマ、オペラ、ダンスドラマおよびその他の舞台作品。[2]民俗芸術作品はクロストークを意味します、クイックブック、大太鼓、ストーリーテリングなど、歌が主なパフォーマンス形式である作品。ダンス作品とは、人体の継続的な動きを指します、姿勢、思考や感情を表現する表現およびその他の作品。これらの作品の表現または複製は自然人を介して行われます,自然人はバカラ 公式法の意味での主体である,もちろん、法的な意味での「個人」または「個人の集合体」という別の主題があります(法人および非法人組織)。「人間」のパフォーマンスのみがバカラ 公式または関連権によって保護されます,これはすべての知的財産保護問題の正しい意味でもあります。「人物」という主題から切り離されたパフォーマンスまたは現実の再現,このようにして形成されたいわゆる知的成果は、知的財産法によって保護されるべきではありません。たとえば,イギリスの写真家デイビッド・スレーターが猿の自撮り写真をめぐってウィキペディアを訴える,その後の PETA およびその他の訴訟による彼の起訴,裁判官は判決文でこう述べた,議会と大統領が自撮り写真のバカラ 公式は動物にあるべきだと考えている場合,できるうちに,しかし彼には個人的に動物にそのような権利を与える権利はない。裁判官は最終的にこれらの写真は公共財産であるとの判決を下しました。主審の理由は,サルの自撮り写真はベルヌ条約で保護されるべきではない。同様に,猿の自撮り写真でさえ知的成果として認められる,我が国における著作物とはみなされません。私の国のバカラ 公式法に基づく,バカラ 公式法で保護される知的成果は人間によって創作されたものでなければなりません。これが国際的に主流の見解であり、基本的なコンセンサスとなるはずです。
業績
(3) 知的成果の表現または複製は修正不可能,生殖には人間の参加は必要ありません,主に外部ツールまたは施設に依存する状況
前のロジックに沿って分析,音楽噴水、花火の飛沫効果を判断する方法,それは著作物となりますか,結論は比較的明らかなはずです。これらの結果または効果のパフォーマンスは制限されており、外部要因の影響を受けます,しかし、実際のシーンの再現には人間の参加は必要ありません。誰かがプログラムを設定している限り(ここでのコンピュータ ソフトウェア プログラム自体もバカラ 公式法で保護される著作物の一種です),設定時間に音楽噴水や花火の噴霧を開始できます。ただし、音楽噴水はスプレー施設を通過し、スプレー効果を達成するために水の特性を利用する必要があります,花火や花火は効果を得るために火薬で打ち上げられ、爆発する必要があります,効果や成果が再現されるたびに、人々の参加なしに直接実現できます,そして、それぞれの現実の複製の外部パフォーマンスは、外部の客観的条件によって影響されます,違いがあるかもしれません。このように分析してください,人間の解釈や参加を必要としない、この種の現実の再現の場合,達成するために外部ツールまたは施設に依存する必要がある知的成果または効果,作品として認められるかどうかの問題,猿が撮った写真が著作物であるかどうかを判断するのと同じくらい簡単です。音楽の噴水付き、花火に似た知的成果としては、景観照明デザインなどが挙げられます。,同じものは著作物として保護されるべきではありません。
二、司法実務における音楽噴水作品の構成に関する議論
近年の司法実務,音楽の噴水は他の隠された著作物として裁判所によって認められました。杭州西湖音楽噴水、音楽噴水のジェット効果を盗用した疑い,「中国初の泉バカラ 公式紛争事件」として知られる。この訴訟には、音楽噴水のジェット効果の表現が著作物に該当するかどうかの認定が含まれます。第一審公判中,原告は、訴訟に関係する 2 つの音楽噴水の舞台デザインの保護を要求しました、アレンジャー スタイリング、さまざまな画像とデバイスの組み合わせによって形成される特定の音楽背景のスプレー効果。第一審裁判所は次のように判示した,音楽噴水作品の保護対象は、特定の音楽とともに噴水によって形成される噴霧演出効果である。バカラ 公式法には、音楽噴水作品または音楽噴水編曲作品は含まれていません,しかし、この種の作品自体は確かに独創的です,バカラ 公式法で保護される必要があります。[3]裁判所は二審でこれを芸術作品として認めた,一般的な絵画とは異なりますが考える、書道、彫刻などの静的な芸術作品、永続的で固定された表現,しかし,その物体は光でできているため、色、音楽、水の形状などで構成されるダイナミックな立体造形表現,美しいスプレー効果には美的意味があります,美術品の保護カテゴリーに属する。[4]
前述したとおり,この記事では音楽の泉について考察します、外部のツールまたは設備を通じて複製する必要がある花火および花火,必要条件として人間の参加は必要ありません,実際のシーンが再現されるたびに、パフォーマンスの効果は不確実です,我が国のバカラ 公式法の意味における著作物とみなされるべきではありません。音楽噴水は水の特性を利用して噴霧効果を実現します、花火や打ち上げ花火は、天候と組み合わせて打ち上げや爆発を利用し、鏡に映した絵画のような特定の表示効果を実現します,フォームのステータスは一時的に表示できますが,しかし、それ自体の性質または不安定な状態のため,複製はすべて異なります,同じ効果を完全にコピーまたは完全に再現することはできません。そして口頭作品、民芸品やその他の作品が毎回同じパフォーマンスを達成することは不可能ですが,しかしたとえ口承芸術作品や民俗芸術作品が毎回全く同じように表現できるわけではない,少なくとも人間が解釈と創造に直接関与している,つまり、「作品の複製がそれぞれ異なる」ということも、バカラ 公式の主体である本人の即興的な表現によるものである,人間の主体から切り離された他のもの(噴水噴霧設備など)ではなく、、空気塵などにより表現や演奏効果が異なります。別の例,即興砂絵も砂を並べることで絵を見せる効果も得られます,また、毎回同じであるかどうかは完全に保証できない複製品です,でも、砂絵は毎回人間によって作られるものだから,したがって、この種の創造的な複製はバカラ 公式法の意味の範囲内で著作物として保護されるべきです,逆に、即興の砂絵が人間の創造によるものではない場合,これは、プログラム設定および特定の注入設備の助けを借りてスプレーされる効果です,バカラ 公式法の意味の範囲内で著作物として保護されるべきではありません。バカラ 公式法による保護の立法目的は文学を保護することです、芸術的および科学的作品の作者のバカラ 公式,外部のツールや施設の助けを借りてのみ達成できる、短期間または瞬間的な複製効果や結果が保護著作物の対象となることは除外されるべきです。国際慣例では、これらを保護のための著作物として扱っていません,そうでなければ、19 世紀に始まり長い歴史を持つさまざまな国の音楽噴水がベルヌ条約の保護作品に含まれていたはずです。
三、各国間での知的財産権の平等な扱いを実現するには、労働形態に関する法的規制が必要な保証です
1967 年のベルヌ条約本文に基づく,確かにわかります,物理的な形式に固定されていない口頭作品、音楽、ドラマ、ダンス作品は保護されています,ただし、各締約国はこの保護に関して立法上の選択を行うことができます。材料キャリアに固定されていないそのような作品は保護されるのでしょうか?,守る方法,各国の法律には異なる立場がある。一般およびアメリカの法定国では、作品を特定の材料キャリアに固定する必要があることがよくあります,一方、民法諸国は、バカラ 公式を材料キャリアに固定することは保護の前提条件ではないと強調しています,しかし法律は必要です。その意味,それは国際的に一般に認められている種類の仕事ですか、それとも法定原則を採用していますか。
知的財産権は保留中,バカラ 公式は完成日から自動的に発生する絶対的な権利です,そして特許、商標権を享受するには登録が必要です。バカラ 公式所有者が他人による作品の使用を制限している場合,知的財産権の中で保護期間が最も長い,自然人のバカラ 公式は、作者の生涯に加えて死後 50 年間存続します,したがって、バカラ 公式は比較的長い保護期間を持つ絶対的な権利であると言えます,商標や特許などの産業用知的財産権と比較すると,多くの場合、バカラ 公式保護は「弱い保護」です,しかし、我が国で現在進行中の知的財産大国の戦略的構築が徐々に進んでいることに伴い,バカラ 公式保護はますます重要になる,その強度は、商標や特許などの知的財産権の保護と同じくらい強力になります。学術界や理論界の一部の人々は常に次のように信じてきました,明確ではない一種の法律、一般の人々に広く認知されていない作品を作成する,バカラ 公式保護の範囲を拡大しすぎている可能性がある,こうして利害の不均衡が生じている,他国の著作物を保護する不平等な義務に直接つながる可能性のある問題。[5]
この記事はこう考えます,各国間での知的財産権の平等な扱いを実現するには、労働形態に関する法的規制が必要な保証です。ベルヌ条約が加盟国に対し、他の加盟国に由来する権利を持つ作品を保護することを義務付ける場合,具体的な保護方法には、最低保護基準と内国民待遇基準が含まれます。条約の第 5 条第 1 項では、次のように規定されています。「この条約によって保護される著作物について,著作者は、作品の原産国以外の加盟国において、その国の法律が現在その国民に付与している権利、および将来的にその国民に付与する可能性がある権利を享受します,およびこの条約によって特に認められる権利」。これはつまり,加盟国の法律が、その国で権利が発生する作品に対してベルヌ条約よりも高いレベルの保護を提供する場合,条約で定められた例外を除く,他の加盟国に権利が生じる著作物は、その国の法律に従って保護される必要があります,つまり、内国民待遇の標準的保護の実施。しかし,この種の音楽の泉「著作物」はベルヌ条約第2条第1項に列挙されている各種著作物には含まれないため,他の加盟国は、これを「この条約によって保護される著作物」として扱い、保護を提供する義務はない,その結果、保護における深刻な不平等が生じる。つまり,これは、外国人がわが国の音楽噴水の知的財産保護を求めることができることに直接つながります,しかしながら、我が国国民は対応する締約国において平等な保護を求めることができません。この現象が発生する可能性があります,それはまさに、各加盟国による国家的に認められた作品の保護のためです,完全にその国の法律に基づく,ベルヌ条約のような国際的なバカラ 公式条約ではありません。しかしその一方で,ベルヌ条約加盟国による各加盟国における外国人著作物の保護,しかし、内国民待遇の原則は確実に守らなければなりません。これから見るのは難しくない,バカラ 公式保護範囲の過度の拡大のため,各国間の知的財産権の不均衡に直接つながる可能性があります。これは我が国の経済主体が国際競争に参加する際に考慮しなければならない問題となる,それは我が国の司法慣行の本来の意図にも反する。
四、結論
バカラ 公式は絶対的な権利です,権利の主体は人、または法的な意味での「人」である必要があります,施設や機械であってはなりません,包括的な知的成果自体が修正可能または複製可能ではない場合,パフォーマンスや現実の再現には、創作や解釈に人間が参加する必要はありません,ただし、完了するには外部の物質的条件に依存する必要があります,まだ著作物として保護されている場合,その後、バカラ 公式主題の保護は人間から他のものの一般的な保護へと拡大し始めました。バカラ 公式の対象に関する不確実性が生じる,たとえば、人工知能ロボットの機械作品をバカラ 公式で保護できるかどうかは、ソリューションによって直接影響を受けます,それは人々の常識に大きな影響を与える,法的理解に混乱を引き起こす,これはバカラ 公式の国際的および国内的な法的保護に役立たない。
人文科学と社会科学に関する考えを収集し、専門的な学術の声を出版
「知的財産研究」は、中国社会科学院によって設立された初期の学術雑誌です,中国のバカラ 公式業界の理論的指導者である故鄭成功氏によって 1996 年に設立,これまでに 30 巻が発行されています。「知的財産研究」は実生活に焦点を当てています,芸術作品の創作に集中、情報制作、普及と利用の過程における法的問題,学術的な興味を追求する,情報の自由を奨励する,年功序列を放棄,「テーマディスカッション」、「司法の最前線」、「情報法研究」、「古典的な事件」、「大学院フォーラム」、「書評」などの列を設定,さまざまなジャンルの学術著作を出版。
●注:
[1]Zhao Naixin:「スポーツイベントの生放送事件からバカラ 公式法における作品の固定要件を議論する」を参照,中央財産研究センターの「IP Influence」パブリックアカウント記事は、2018 年 5 月 25 日に公開されました (https://mp.ウェイシン.qq.com/s/t2x7vWzh4yRaqQNHKztTWw)
[2]ウー・ハンドン: 「知的財産法」,Legal Press 2021 年 11 月 第 1 版 No. 157、158 ページ。
[3]北京市海淀区人民法院の民事判決 (2016) 北京 0108 民中第 15322 号を参照。
[4] 北京知的財産権裁判所民事判決 (2017) 北京 73 民中第 1404 号を参照。
[5]Wang Qian の「バカラ 公式の種類の合法性について - 「音楽の泉」事件についてもコメント」を参照,「Legal Review」2019 年 3 号に掲載。
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