社会の発展と進歩とともに,私たちは徐々に新しい時代に入りつつあります。新しい時代の到来,経済に任せましょう、テクノロジー、文化やその他の取り組みが革新をもたらしました、フュージョン、新しい開放的な雰囲気。しかし、精力的な開発の勢いの下では,新しい時代は、あらゆる階層が変化について考え続けるよう促しています,もっと前向きな姿勢で、より標準化された管理、規制の変更に冷静に対応するためのより科学的な管理、市場経済の繁栄に伴って激化する競争と一連の機会と課題。
このような背景を踏まえ、アンリは法律専門家の観点から立ち上げます[アンリ列]、約バカラ 運 ゲー、資本市場ネットワーク セキュリティとデータ保護、財政と税金、家族経営オフィス、破産と組織再編他の分野の企業や団体が注目すべきホットスポット、問題点、難しい質問,Anli Lawyers Association は、関連分野における確かな専門的蓄積と豊富な実務経験を兼ね備えています,理論的価値と実際的な重要性の両方を備えた思考、研究、指導の提案をもたらします,タイムリーなサービスを提供するため、明確で現実的な方法のガイダンスと専門家のサポート。皆様、引き続きご注目ください。
ライセンスの拒否とは、バカラ 運 ゲー所有者がバカラ 運 ゲーに対する独占的権利を利用することを指します,競合他社へのフェアユースライセンスの付与を拒否,したがって、他者との競争を排除する,独占的地位を強化し強化する [1]。バカラ 運 ゲーの専有的特性により、バカラ 運 ゲーのライセンスの拒否の一般的な合法性が決まります,権利所有者は、ライセンスを誰にライセンスするかどうかを決定する権利を有します,許可の拒否は一般に合法です,独占禁止法の対象ではありません。しかし,バカラ 運 ゲー権所有者が市場で支配的な地位を占めている場合,バカラ 運 ゲー所有者のライセンス拒否は競争を妨げる、社会全体の利益を損なう可能性,独占禁止法で規制されるべき。《バカラ 運 ゲー権濫用の禁止・除外》、制限的な競争行為に関する規制》(以下、規定といいます),元のテキストを表示するには、前の青いフォントをクリックしてください) 第 10 条には、ライセンスの拒否はバカラ 運 ゲー権を濫用する独占形態の 1 つであると明確に記載されています [2]。
2021年4月、浙江省寧波市の寧波中級人民法院は、寧波克天磁力有限公司と他の寧波企業4社が市場支配権を乱用したとして日立金属株式会社を相手取った一連の紛争について判決を下した。 (以下「日立金属事件」という。)これは、中国の裁判所が独占行為の許可の拒否を決定するために「必要な便宜」の原則を適用した最初の事件と呼ばれる。,この記事は日立金属事件から始まります,海外における「必要な施設」原則の形成と司法慣行の紹介,そして我が国におけるこの原則の適用を紹介し、分析する。
1. 事件の基本的な事実 [3]
寧波克天磁性有限公司と他の寧波磁性材料メーカー3社(以下、総称して寧波会社または原告という)は、日立金属株式会社(以下、日立金属または原告という)に対して訴訟を起こした。被告)2014年。紛争の中心は、希土類金属から作られた磁性材料である焼結ネオジム鉄ボロンに関する日立金属の特許ポートフォリオである。
日立金属は、東京に本社を置く日本の企業です,同社が製造する焼結NdFeBは主に中国本土の日本企業に数量限定で販売されている,この分野では「認められた世界的リーダー」です,主要な管轄区域における 600 以上の関連特許。関連する特許は標準化団体に参加していません,標準必須特許ではありません,日立金属は公平であることを約束しません、合理的かつ非差別的(「フラン」)またはその他の条件に基づくバカラ 運 ゲーのライセンス供与。訴訟に至るまでの数年間,日立は中国の他の磁性材料会社8社に特許ライセンスを発行。
寧波会社はかつて、焼結NdFeBの特許ライセンスについて日立金属と交渉した,日立金属は許可を与えるつもりはないと繰り返し述べている。2014年、寧波会社は関連市場で支配的な地位を占めているとして日立金属を寧波中級裁判所に訴えた、日立金属の特許ライセンスの拒否は市場支配権の濫用である,除外する、制限された競争。寧波中級人民法院は2021年、日立金属による特許ライセンスの拒否は取引拒否の独占民事侵害に当たるとの判決を下した。
この訴訟は最高人民法院に上告されました,最高人民法院は2021年11月23日に公聴会を開催,二審判決はまだ出ていない。
2.「必須設備」原則の適用
「必須施設」原則 (重要施設原則とも呼ばれる)、中核施設の原則,必須施設原則) は独占禁止法の長年の理論,バカラ 運 ゲー権の分野におけるライセンス拒否に対する独禁法審査のきっかけとなるかどうかを判断するための重要な基準でもあります。「必要な設備」とは、消費者端末に直接接続できることを意味します,競合他社からは運営上の貴重な施設とみなされる。必要な施設の所有者は、ある程度の合理的な条件の下で使用のために開放する義務を負います,取引を拒否しないでください [4]。生産の重要な要素としてのバカラ 運 ゲー,バカラ 運 ゲー所有者によって管理されている,バカラ 運 ゲーは必ずしも必要な機能になるわけではありません,このバカラ 運 ゲーのみが、事業者が関連市場に参入するためのチケットになります,関連市場に対する重要な障壁となる場合,独占禁止法上の必要な施設となる。
寧波中級人民法院は分析ツールとして「必要な設備」の原則を使用,日立金属の特許ライセンスの拒否は独占的行為に当たることを確認。
裁判所は次のように判断しました,「必要な設備」の原則は独占禁止法の分析と判断の目的ではなく、オプションの手段である。「必要な設備」の原則は、次の 5 つの要件を満たさなければなりません:
最初,この施設は他の通信事業者が競争するために不可欠
第二に、独占企業が必要な施設を管理する
3番目,競合他社は合理的な努力を払って同じ施設を複製することはできません
4 番目,独占企業が競合他社の必要な施設へのアクセスを不当に拒否
第五に、独占企業が必要な設備を提供することが可能である
本件では「必要な設備」の原則が適用され、日立金属が独占的行為に当たると判断されたが、,裁判所は依然として、バカラ 運 ゲーはその排他性と排他性によりボトルネック効果があると考えている,そしてバカラ 運 ゲー権は広い意味でのイノベーションを促進することができます、公共の福祉の促進,したがって、バカラ 運 ゲー権の分野では「必要な設備」の原則を非常に慎重に適用する必要があります,上記の 5 つの要件に加えて,同時に検討する必要があります,バカラ 運 ゲーのライセンスを拒否すると、関連する市場での競争やイノベーションが悪影響を受けるかどうか,消費者の利益または公共の利益を損なう。
1. 米国: 「必須施設」原則の出現と確立
「必要な設備」の原則は 1912 年に初めて米国で出現しました。v. ターミナル鉄道協会の事件,ポストMCI通信v. AT&T ケースは必須施設の決定基準を決定します。MCI 症例,被告AT&T とその関連会社は米国の通信市場を独占している,原告 MCI 会社は AT の使用を要求しました&T 社の電気通信ネットワーク設備,MCI を接続した後、市内電話システムへの長距離トラフィックが拒否されました,独占禁止法訴訟を起こす,告発されたAT&T 社は電気通信接続ネットワーク取引およびその他の独占的行為の提供を拒否。地方裁判所と連邦控訴裁判所の両方がATの判決を下した&T 社は訴訟に負けた,連邦控訴裁判所は初めて、決定の中で重要な施設とみなされる基準を次のように定めました。
(1) 施設は独占企業によって管理されています
(2) 競合他社はこの機能を現実的または合理的に再現することができません
(3) 競合他社に対する施設の使用は拒否されます
(4)設備の提供は可能
この基準に基づく,「必要な施設」の原則では、サービスプロバイダーが所有する施設は、下流市場の競争に参加するために使用され、その施設の関連市場で支配的な地位を占めるために使用されなければならない施設である必要があります,取引を拒否する行為は競争を排除する結果をもたらします,したがって、独占禁止法によって規制される必要があります [5]。
2. 欧州連合: 「必須施設」原則の充実と発展
EU はライセンスの拒否を独占禁止法の取引拒否の一形態として規制,「必要な施設」原則の充実と発展。EU はバカラ 運 ゲーを不可欠な施設として特に認めていない,代わりに、「必要な設備」の原則がバカラ 運 ゲー所有者のライセンス拒否の分析に組み込まれます,バカラ 運 ゲーの独占性と独占禁止法による競争保護との間の矛盾に焦点を当てる,バカラ 運 ゲー権のライセンスの拒否の判断基準について,独占禁止法における競争秩序の維持を反映するだけではありません,バカラ 運 ゲー法の革新を促進するという目的も反映しています。
IMS ヘルス GmbH & コ. OHG v.NDC Health GmbH 事件,EU 司法裁判所は標準的な技術環境に「必須設備」原則を適用,原告 IMS は、特にドイツの医薬品販売データを提供する「ブリック構造」データ モデルを開発しました,「レンガ構造」は 1860 個のレンガで構成されています。被告NDC社は2201個の「レンガ構造」を含むデータパターンを作成,しかし、その製品は市場に投入できません,NDC 会社、1860 年の「ブリック構造」データの再編成と販売を申請,IMS 会社に拒否された後,NDC は IMS の許可なしに 1860 年の「レンガ」のような方法でデータを再編成します,その後、IMS はバカラ 運 ゲー権の侵害で NDC に対して訴訟を起こしました。
欧州委員会は次のような判決を下しました,IMS の 1860 年の「レンガ構造」は必須の施設です,そしてそれは市場支配権の乱用に相当します。控訴後のIMS,欧州連合司法裁判所は次のように判断しました,特定の知的製品市場に依存する新規企業に対するバカラ 運 ゲーライセンスの付与を拒否する行為,次の 3 つの条件が同時に満たされた場合のみ,市場支配権の濫用とは何ですか:
(1) ライセンスを必要とする企業は、元のバカラ 運 ゲー所有者が持っていない新しい製品またはサービスを市場に提供することを目的としています,そしてこの製品には潜在的な市場需要があります
(2) 拒否には客観的な正当性がない
(3) 拒否の目的は、バカラ 運 ゲー所有者が国内流通市場を独占し、あらゆる競争を排除できるようにすることです
その後の Microsoft 対. EU 委員会の事件,「必須設備」原則のさらなる発展,「必須」要件を「競合他社がバカラ 運 ゲーの代替製品またはサービスを見つけるのは不合理である」に緩和,「新製品」の要件が緩和され、独特の機能を備え、消費者の利益に有益な新製品が含まれる [6],「流通市場におけるすべての競争を排除する」を緩和して「実質的な競争を排除する」[7],競合他社へのライセンス供与に対する特許所有者の一方的な拒否に対するより厳しい制限。
1. 法律関連規定
私の国の独占禁止法は、取引の拒否が「必要な便宜」の原則の対象となるかどうかを示していない,ただし、関連する規制に基づく、規範文書では「必要な設備」の原則を明確に導入する傾向がある。取引濫用拒否の状況としての「必要な便宜」は、2010年に公布された「工商行政庁による市場支配的地位の濫用の禁止等に関する規則」で初めて登場した(現在は廃止)[8],第 4 条は次のように規定しています。「市場で支配的な地位を持つ事業者を禁止する正当な理由はない」,以下の方法による取引相手との取引を拒否します。 (5) 取引相手が生産活動および事業活動において必要な施設を合理的な条件で使用することを拒否します。”2019年に国家市場監督管理総局が公布した「支配的な市場ポジションの濫用の禁止に関する暫定規定」および2023年に公布された「支配的な市場ポジションの乱用の禁止に関する規定」の第16条。
「必要な便宜」の原則に基づくバカラ 運 ゲー独占禁止に関する法的規制,2015 年に国家工商総局が発行した「バカラ 運 ゲー権濫用の禁止に関する除外事項」を参照、競争制限に関する規定、第 7 条,「市場を支配する事業者に正当な理由はない,バカラ 運 ゲー権が生産および事業活動に必要な設備を構成する場合は除きます,他の事業者が合理的な条件でこのバカラ 運 ゲーを使用することを拒否します,除外する、競争の制限」,我が国におけるバカラ 運 ゲー権者のライセンス拒否の分析において、必要な設備原則の適用を認識しました。2023年改正「規程」の表現を調整しました,独占的行為を構成するバカラ 運 ゲー権のライセンスを拒否するための要件の 1 つは、必要な設備である [9]。
2. 日立金属事件における「必須設備」原則の適用
バカラ 運 ゲー分野における「必要な便宜」原則の適用は、通常の財産権分野における適用と比較される,バカラ 運 ゲーと独占禁止法の内部論理の統一にもっと注意を払う必要があります,イノベーションを促進する上で両者の一貫性に焦点を当てる。行為がバカラ 運 ゲー権の一般原則と独占禁止法の一般原則の両方に違反する場合にのみ、厳格な調査と処罰が行われます。
「規則」による,市場で支配的な地位を持つバカラ 運 ゲー所有者によるライセンスの拒否は、以下の条件が同時に満たされた場合にのみバカラ 運 ゲー濫用となります,除外する、競争を制限する状況,つまり、(1) バカラ 運 ゲーは関連市場で合理的に代替できない,他の事業者が関連市場の競争に参加するために必要;(2) バカラ 運 ゲーのライセンスを拒否すると、関連市場における競争やイノベーションに悪影響が及ぶ可能性があります,消費者の利益または公共の利益を損なう;(3) バカラ 運 ゲーのライセンス供与は運営者に不当な損害を与えない。日立金属事件における上記の状況の特定は、次のように詳しく説明されています。
最初,裁判所は、当該市場(商品市場)における商品の範囲を、被告日立金属が所有するネオジム焼結体の必須特許の特許ライセンス市場と定義した,当該製品は、焼結ネオジム市場に参入するために必要な、前記被告が所有する特許のライセンスである,関連する製品市場は、必須特許を含む特許パッケージ ライセンスの形式で存在します。関連する下流市場は焼結ネオジム粒子市場です。上流と下流の地域市場はすべてグローバル市場です。
二番目,日立金属が定義された市場で支配的な地位を占めているかどうか,裁判所は次のように判断しました,日立金属は、関連する特許ライセンス市場のサプライヤーです,上流の特許ライセンス市場で絶対的なシェアを握る,同社が所有するバカラ 運 ゲー権は、焼結ネオジム鉄の必須特許を構成します,上流の関連市場で価格やその他の取引条件を制御する能力がある。日立金属は、焼結 NdFeB の製造に関する必須特許を含む、焼結 NdFeB に関する 600 件を超える特許を所有しています,上流関連市場への参入を効果的に制御できる,認可されていないメーカーに対しても明らかな制御機能,特許ライセンスを通じて形成される契約関係は下流市場にも大きな影響を与える。したがって、日立金属は市場で支配的な地位を占めています。
裁判所は分析ツールとして「必要な設備」原則を使用,関与した日立金属の特許は「必須の施設」に相当すると判断。具体的な理由は次のとおりです: この施設は焼結ネオジム企業が競争するために不可欠である;被告はバカラ 運 ゲー所有者として、必要な施設を独占的に管理する;競合他社は同じ施設を合理的に複製することはできません;原告がライセンス要件を明確に述べており、合理的な対価を支払う用意がある場合,被告には、競合他社の原告が必要な施設を使用することを拒否しているという事実がある;必要な設備を提供することで被告が特許ライセンスを取得することは可能;被告には許可を拒否する合理的な理由がなかった,同業界の大規模事業者として、原告は特許を実施する条件を備えており、ライセンスを要求する意向を積極的に表明している。
原告が誠意を持って許可を求めたが、日立金属は許可を拒否した,原告の関連技術市場への参入を不当に妨げた,これにより、下流市場における競争が実質的に制限または排除される。原告に革新的な技術の提供を求めるのは取引拒否の延長である,競合他社のイノベーション能力を損なう,市場の優位性を利用したバカラ 運 ゲー権の濫用です。日立金属は「異議申し立て禁止条項」をバカラ 運 ゲーライセンスの前提条件とみなしている,不当な取引条件が付けられている,市場の優位性を利用したバカラ 運 ゲー権の濫用です。
被告日立金属は「取引拒否」の正当な理由の存在を証明する証拠を提出しなかった,その取引が正当なビジネス上の利益を著しく損なう理由と証拠を提供できませんでした。
上記の分析を通じて,寧波中級人民法院は、本件に関与した被告日立金属の行為は独占禁止法第17条に規定する、市場での優越的地位を濫用した「取引拒否」に当たるとの判決を下した。この事件の二審の判決はまだ出ていない,最高人民法院による最終決定待ち。
要約,私の国には、独占禁止法分析における「必要な施設」原則の使用を明確に規定する法律はありません,これに対してはもっと慎重な姿勢をとりましょう,同時に,我が国の独禁法実務において「必要な設備」の原則をどのように決定すべきかについては、依然として大きな不確実性が存在します。しかし、一つだけ確かなことがある,「必要な設備」の原則は、バカラ 運 ゲー権のライセンスの拒否が除外を構成すると判断するための基礎として機能します、我が国では競争を制限するという主流の考え方が法制化される、司法実務受理,我が国の法制度に統合されています。
インターンのWang Zhenzhenもこの記事に寄稿しました。
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