バカラ 必勝 法
アンリ・グアンファ
安利関法丨民法時代の鉱山開発紛争における形勢変更原則の適用(3) 鉱山紛争における形勢変更原則の適用
著者: Anli法律事務所 2022-03-24

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*この記事は「民法時代の鉱山開発紛争における情勢変化原則の適用」第3部の最終章です,この部分は、鉱山紛争におけるあらゆるレベルの裁判所におけるバカラ 必勝 法更の原則の適用です,最初の部分は、主要な法改正と民法におけるバカラ 必勝 法化の原則に関する理論的議論です,第二部はバカラ 必勝 法化の原則の適用に関する最高裁判所の判決的考え方の概要


鉱物資源の探査と開発,特別な投資対象、多額の投資、ポリシーの影響を強く受ける特性。例: 試掘権、鉱業権の承認はマクロ経済の影響を受けやすいため、承認は不可能、長期にわたるバカラ 必勝 法履行期間の影響、購入資材の価格変動など,したがって、ほとんどの鉱業紛争では、当事者が状況に基づいて変更の原則を主張するのが一般的です。実際に,裁判所は状況変更の原則の適用についてより厳格な審査を採用,バカラ 必勝 法当事者の予見可能性、回避性、不可能にはより高い要件が必要。著者はさらに、最高裁判所以下のあらゆるレベルの人民法院における鉱業紛争の典型的な事例から始めます,状況変化の原則を鉱山紛争に適用するという判決のアイデアを組み合わせる。


当事者の予測可能性を判断する基準として保険バカラ 必勝 法の発行時期が使用されます


山西省石炭輸送販売グループ太原有限公司、華隆国際信託有限公司のバカラ 必勝 法紛争,太原石炭輸送会社は控訴し、事件に関係する炭鉱は水源保護区に位置しており、不可抗力または状況の変化により開発できないと主張した,バカラ 必勝 法は履行できません。裁判所は次のように判断しました,この事件に関係する「資産譲渡協定」の署名前、つまり2009年に山西省人民政府はこの文書を発行していた,マディワン炭鉱と平山茶炭鉱の一部の採掘地域を都市集中飲料水源保護区に分割する。太原石炭輸送会社は、炭鉱のバカラ 必勝 法違反が水源保護区の件に関係していることを知っていた,まだマディワン炭鉱にいる、Antailong 社は「資産譲渡バカラ 必勝 法」に署名しました,事件に関係する炭鉱は水源保護区域内に位置しており、バカラ 必勝 法締結時に予見できず避けられなかった客観的状況ではない,不可抗力または状況の変化とはみなされない[1]


鉱業権は政府の統合と再編政策の影響を受けており、その結果、その後のバカラ 必勝 法協定が破棄される,当事者は状況変更の原則を主張する,裁判所はそれを支持しました


劉国蓮と阿山宝新石材有限公司との間の契約紛争事件,裁判所は契約法の解釈 II の第 26 条を引用しました,この事件は政府による宝新会社の統合に基づいていると考えています、再編成リクエスト,3 号線を含む阿山県の小海橋石灰石鉱山全体を宏峰会社に移管,Zhibaoxin Company と Liu Guolian の間で署名された契約合意は引き続き履行できません,劉国蓮氏が客観的に事件に関係する鉱業権を行使できなくなる。上記の政府の措置は、両当事者が契約に署名した時点では予見できなかった客観的な状況であるため,通常の業務に含まれないビジネス リスク,契約の履行を続ける場合,劉国蓮は残りの契約金を支払い続けます,採掘権を行使しても利益は得られません,これは彼にとって明らかに不公平です。したがって、このケースは状況の変更に適用される条件を満たします,この事件に関係する契約の履行は客観的に不可能であるため,したがって、バカラ 必勝 法終了する必要があります[2]


株式譲渡を通じて対象会社を実際に支配している、対象会社実際の資産が実際の利益に変換されるときにポリシーの変更が発生します,株式譲渡バカラ 必勝 法の目的が達成できないとはみなされず、状況の変化に基づいてバカラ 必勝 法は終了されるものとします


新疆龍梅能源有限公司、鄭北平株式譲渡紛争事件,Longmei Company がバカラ 必勝 法に署名する目的は、株式譲渡を通じて Hengruntai Company を実際に支配することです,恒潤台会社の業務を遂行することにより、意思決定力,株主資本の実現。Hengruntai Company が保有する探査権が鉱業権に転換された後,会社は鉱業と生産を通じて関連収入を生み出しています。しかし、ロング・コール・カンパニーの方針は探鉱プロセス中に変更されました,株式譲渡バカラ 必勝 法の目的が実現できないという理由で,状況の変化によるバカラ 必勝 法の終了について、バカラ 必勝 法法の解釈 II 第 26 条の適用を提案します。裁判所は次のように判断しました,バカラ 必勝 法成立のための基本環境の異常な変化によって引き起こされるリスクは偶発的リスクである。このケース,如龍石炭会社は地元の環境保護政策が緩いと主張しているにもかかわらず,Longmei Company には管理規定に明確な規定がある,政策の方向性を予見しておくべきだった,その後、地元の政策が徐々に強化され、試掘権を延長できなくなりましたが、これは龍美社にとって予期せぬリスクではありません。Longmei Company は、行政規制により景勝地での採掘が禁止されていることを知っています,そして、「株式譲渡バカラ 必勝 法」に署名することで、鉱業権によってもたらされる利益を享受するために、リスクを負って恒潤台会社の株主になることをいとわない,この種のリスクはビジネス リスクです,第 26 条は適用されません。2番目,この場合のポリシー変更によるバカラ 必勝 法への影響について,龍美会社と鄭北平が株式譲渡バカラ 必勝 法を締結した理由は、鄭北平が恒潤台会社の株式を保有しているためです,Hengruntai Company の所有物には、この事件に関係する探査権が含まれています。現地の方針の変更により、この事件に関係する探査権を延長できなくなる可能性があります,しかし、探査権はまだ存在します,Longmei Company が「株式譲渡バカラ 必勝 法」に署名する根拠は失われていません,Longmei Company は依然として Hengruntai Company の株式の 51% を保有,株主の権利を享受。政策の段階的な強化は不可抗力にはなりません,状況の変化ではありません,バカラ 必勝 法解除の要求はサポートされません[3]


4

状況の変化によるバカラ 必勝 法の解除の効果は、相手方当事者に訴状が送達されたときに発効するものとします


済南市莱蕪区高庄街事務所北里溝村村委員会と莱蕪宜能鉱業株式会社との間の契約、原因管理なし、不当利得紛争訴訟の焦点は、イネン社が採掘した炭鉱が2018年に政策上の理由により閉鎖された後である,2007 年 11 月 10 日に宜能会社と北里溝村委員会との間で締結された契約は、状況変更の原則に基づいて終了できるかどうか。この場合,2001 年に両当事者によって署名された書面による合意なのか、2007 年に署名された契約なのか,イネン会社は、通常の生産および営業活動を行うという目的を達成するために、村委員会にさまざまな費用を支払います。山東省石炭産業局が2018年に炭鉱を閉鎖する命令を出したため,宜能会社が採掘した炭鉱は政策上の理由により閉鎖されています,現時点での客観的な状況は予期せぬ、本件では両当事者に帰せられない理由が変更されました,結果として契約の目的を達成できなかった。「契約法解釈Ⅱ」第26条による,バカラ 必勝 法、状況変更の原則の適用条件に準拠しています,第一審裁判所は、契約を解除するのは不適切ではないとの判決を下した。契約解除を主張するイネン社の訴状は、2020年3月4日に北里溝村委員会に届けられた,バカラ 必勝 法、2020 年 3 月 4 日に終了しました[4]


バカラ 必勝 法の履行中に探査ライセンスの延長のための許可資料を提出した後,政策上の理由により、政府の最終承認日が遅れました,裁判所は、鉱山協同組合の開発バカラ 必勝 法の履行期間は一般に長いと判示した,そして最終的なバカラ 必勝 法目的は達成されました,状況変化の原則は適用されない


蓬莱長新鉱業株式会社、煙台納新鉱山開発有限公司バカラ 必勝 法紛争事件,第一審裁判所は次のように判断しました,両当事者間の協力バカラ 必勝 法には、被告が「バカラ 必勝 法期間中、各種証明書および関連手続きを適時に処理する責任がある」と規定されている,したがって、本件に関係する鉱物資源探査ライセンスの有効期限が切れる前に,被告は行政庁に延長申請書を提出する必要がある。ただし、ポリシー上の理由により,被告は探査権の更新に関連する情報を入手できなかった,さらに、原告は事件に関係する鉱山地域の探査許可を取得していなかった,彼は事件に関係する鉱山地域の探査許可を取得していなかったが、責任は被告にある,しかし、それを防ぐ客観的な理由があると考えるべきです。国家政策の要件に従って,山東省、省内の生態保護のレッドラインを最適化,生態保護のレッドラインが決定される前,関連部門は被告の探査権を更新できない,バカラ 必勝 法履行の基礎に、両当事者の責任ではない重大な変更が加えられました,憲法上の状況の変化。第二審裁判所は次のように判断しました,最初の裁判と二番目の裁判で証明された事実から判断すると,両当事者が署名した「採掘協力バカラ 必勝 法」には協力会社の設立が規定されていなかった,周有水の犯罪容疑は両当事者間のバカラ 必勝 法の履行に影響を与えなかった,Changxin Company は、バカラ 必勝 法の主な義務を履行しないと明示的に述べたり、自らの行動によって示したりしていない,そして、合意された対応するバカラ 必勝 法上の義務を履行しました,完了した関連手続き,山東省の生態保護レッドラインの線引きに問題があったため、2018年の探査権更新ライセンス手続きは2019年11月5日まで正常に完了しなかったが,しかし、Changxin Company は、2018 年 9 月 30 日の有効期限前に政府の関連部門に申請書を提出しました,そして政府も法的手続きに従ってそれを承認しました,探査権延長ライセンスの延長は、Changxin Company の履行遅延またはその他のバカラ 必勝 法違反によって引き起こされたものではありません,さらに、鉱山協同組合の開発バカラ 必勝 法の履行期間は一般に長くなります,両当事者間の鉱山協力開発バカラ 必勝 法は、2010 年 7 月 12 日より署名され、履行されています,Changxin Company のバカラ 必勝 法違反によりバカラ 必勝 法の目的が達成できない状況はありません,したがって、状況変化の原則は適用されません。


6

審判のアイデアの概要


鉱山紛争は一般的な民事バカラ 必勝 法紛争とは異なります,前述の目標に加えて、長いバカラ 必勝 法履行期間、政策の影響を大きく受ける場合を除く,鉱山の開発方法にもお金がかかります、資本、新しい会社を設立する合弁事業などのさまざまな方法。さまざまな開発方法で,バカラ 必勝 法の性質は、状況の変化がバカラ 必勝 法の目的に影響を及ぼし、実現できないかどうかの裁判所の判断に影響します。たとえば、龍美社の紛争において,龍美会社が資本バカラ 必勝 法に署名する目的は、株主の利益を実現するために対象会社の探鉱権を実質的に管理することです,つまり、政策変更が探査権から採掘権への変換に影響を与える場合,裁判所は株式譲渡の性質を実質的に決定することになります。持分取得の目的が探査権の開発を実現することであることが持分バカラ 必勝 法で合意されていない場合,裁判所は、方針の変更によって株式譲渡のバカラ 必勝 法上の目的が実現できなくなることはないと判断する傾向にある,これにより、状況変化の原則の適用が否定される。上記の判決より,鉱山紛争で見つかる,裁判所は、状況変更原則の特定の適用基準や状況について詳細な推論や実証を行うことはほとんどありません,しかし、それでも次のような審判のアイデアを要約することができます:



(1)ビジネスリスクかどうかを判断する場合,裁判所は通常、予測可能性に依存します、責任とリスク負担能力の判断。当事者がこのリスクを負担できる場合,状況変化の原則は適用できません,バカラ 必勝 法締結時にリスクを完全に予見できなかったとしても,当事者も「一般人」のことを考えて事業を行うべき,現時点では、このリスクは通常のビジネス リスクとみなされるべきです。


(2)実施期間中に国が発行バカラ 必勝 法マクロ規制政策が、すべての市場主体を不意を突くような突然の変更プロセスではない場合,それは段階的な進化のプロセスです,そして進化の過程中,市場主体は市場リスクをある程度予測し判断できる,バカラ 必勝 法がって、状況変更規則は適用されません。


(3)ほとんどの市場主体は鉱山会社であるため,つまり裁判所は、鉱山会社がこの分野に長年携わってきたという事実に基づくことになる,鉱山開発はハイリスクとハイリターンを特徴とする,その鉱山会社は高度な専門性を持っていると判断されます,非常に予測可能,それで政策を予測できる、経済変動の傾向,バカラ 必勝 法がって、個別のケースに状況変更ルールを適用することは困難。


(4)裁判所の判決,状況の変化に適用される条件を説明する方がより原則的である。手続き上の条件について,バカラ 必勝 法の有効性など、所要時間、救援経路などがあるかどうかを判断しやすくなります,ただし、実質的な条件が必要な場合,状況が変わったら、その理由とバカラ 必勝 法履行が公正かどうかは、事件の具体的な状況に基づいて判断する必要がある。実際には実施中ですが,裁判官は地域の経済状況や経済動向を察知できる,ただし民法公布前、最高裁判所が非常に少数の事件を発表する場合,個々の事件の公平性を理由に、裁判官は状況変更原則の適用においてより保守的である。民法施行後,状況変更の原則を適用する際に、あらゆるレベルの裁判所が民法の主要な法改正に積極的に対応しているかどうか,今後の司法実務でテストされる予定。


研修生弁護士の郭偉玲もこの記事に寄稿しまバカラ 必勝 法。


注釈付きの文献

[1]最高人民法院 (2018 年) 最高裁判所判決第 547 号を参照。


[2]雲南省阿山イ族自治県人民法院(2018年)Yun0426民中第468号判決を参照。


[3]最高人民法院 (2019 年) 最高裁判所判決第 827 号を参照。


[4]山東省済南市中級人民法院 (2020) 陸 01 民忠第 7866 号判決を参照。


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